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借地権のメリット・デメリット ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

前回は『借地権』についてお話しました。

今回は『借地権』のメリット・デメリットについてお話します。





借地権付きの物件の最大のメリットは、価格が安いという点です。土地に関わるコストが削減され、結果的に不動産の購入価格が安くなります。特に土地価格が高い場所では、住宅を買う時にコストを抑えることができるのは、大きなメリットになります。
また、税金に関してもメリットがあります。土地を所有すると固定資産税や都市計画税などの税金が発生しますが、借地の場合は所有している訳では無いので、固定資産税や都市計画税は地主が納めることになり、購入者は課税されません。

次に3つのデメリットについてお話していきます。

デメリット① 地代を地主に払わないといけない
借地権付き物件のデメリットは、地代を地主に支払わなければならない点です。
住宅購入資金の安くなった分や税金の免除の部分をトータルすれば、それでも借地権付きの方が経済的メリットは大きい場合もあります。しかし、心理的な面として地代の支払いに抵抗を感じる人も、やはり多いです。

デメリット② 住宅ローンなどの融資を受けにくくなる可能性ある
銀行の融資を受けにくくなる場合があります。借地権は土地の所有権では無いので、担保価値が落ちてしまい、銀行が融資を渋ることに繋がり得るのです。借地権や定期借地権付の分譲物件を新築購入するときは、比較的簡単に住宅ローンを受ける事が出来ますが、中古で購入する場合は、審査が厳しい場合や融資額に制限が出る場合もあるので購入前に確認が必要です。

デメリット③ 売却・譲渡・増改築の際、地主の許可が必要になることも
借地権の場合、上に立っている建物で増改築・リフォームなど工事をする場合、地主の許可が必要になることが多いです。また、売却や譲渡などの場合にも地主の許可が必要になります。
貸主に伝えずに、子供名義で建物を新築したり、共同名義の二世帯住宅を建てたりすると、トラブルにつながることがあるので、注意が必要です。
さらに、増改築や名義変更等にともない、各種手数料が発生することもあります。

次回は、『借地権』の売買についてお話していく予定です。



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