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借地権の売買について ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

今回は借地権の売買についてお話します。




借地権の売買は、地主の許可は必要になりますが、借地権は売買も可能です。
売却の場合、売り先は第三者である場合と、地主自身に買い取ってもらう場合があります。
第三者に売却する場合は、地主への確認が必要になります。譲渡の承諾の他、建物の建て替え、抵当権の設定、借地契約の承諾などを伝え納得してもらう必要があります。
第三者に売るにしても、地主自身に買ってもらうにしても、地主との関係を良好にしておくことが大事です。
住宅ローンが残っている場合は、借地権付き建物についている銀行(または保証会社等)の抵当権を抹消することが、売買成立の条件になります。ローンの残高が売買残高より上回るか、差額を自己資金で賄うことができれば問題はないと思います。

また、借地権付きの住宅を購入したけど、急な転勤で引っ越すことになった場合、家を他人に貸すことはできるのか?
結論は可能です。ただし、地主さんの承認を得ておかないと後々トラブルになってしまう可能性があります。

なお、「借地権付きの物件の転貸は原則禁止」なのですが、上記のケースは転貸に当てはまりません。転貸というのは、借地権契約の名義と、建物の所有者の名義が別々の人になっている状態のことを指します。転勤の間家を貸すだけであれば、建物の名義が換わるわけではないので、このケースには当てはまりません。
なお、地主の許可がとれれば、転貸も可能ということになります。



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