埼玉開発株式会社 > 埼玉開発株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 媒介契約の中途解約は可能?②中途解約のペナルティ ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

媒介契約の中途解約は可能?②中途解約のペナルティ ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
媒介契約期間中に解約したいと考える場合、気になるのは解約に伴うペナルティの有無ではないでしょうか。
今回はどのような場合にペナルティが発生する可能性があるのかについて、ケースごとに見ていきたいと思います。





【ペナルティなしで解約できるケース】
まず、媒介契約を締結した不動産会社の売却活動が前回のコラムの3つの事由に該当する場合にはペナルティなしで解約できます。さらに、不動産会社の不十分な営業活動により損害を被った場合には損害賠償請求できる可能性もあります。

【ペナルティ発生の可能性があるケース】
一方、媒介契約は契約であり、契約期間を設定している以上、基本的には契約期間中の解約は認められません。不動産会社の対応次第ですが、上述したような不動産会社の非がない場合は、ペナルティを課される可能性もあります。

【ペナルティとして請求される対象】
媒介契約の中途解約時に課されるペナルティとしては、媒介契約履行のために要した費用を元に算出されます。例えば、チラシを配布するための広告費用や営業社員が案内のために使った交通費、連絡を取るために使った通信費などが該当するでしょう。

【請求される上限額】
不動産を売却するための費用は思った以上に高額になることがあります。特にチラシの配布で広域に複数回に渡って配布した場合などは数十万円、数百万円の費用がかかっていることもあります。それまでの媒介活動に伴う経費が無制限にペナルティとして請求されると大変な額になる可能性もありますが、標準媒介契約約款では、ペナルティの上限額は約定報酬額とすることが定められています。

約定報酬額とは、売買を成立させたときに売主が不動産会社に対して支払う仲介手数料のことで、通常であれば売買価格×3%+消費税の額で、例えば3,000万円で売却活動中不動産であれば105.6万円となります。

【ペナルティ発生させずに解約するには】
不動産会社側に明らかに不誠実な対応がない場合には、3カ月ごとの契約更新日を待って、「更新しない」という形で契約を解約するのが、ペナルティ発生の可能性のない、安心できるやり方です。

上記のような状況以外で媒介契約を途中解除する場合、不動産会社から費用を請求される可能性があります。具体的には、「売却自体を途中で辞める」「明確な理由なしに他社に乗り換える」といった依頼者の都合による契約解除です。

ただし、依頼者の都合による解除だとしても、実際に費用を請求する不動産会社は多くありません。万が一費用を請求されたら、その費用が何にかけられたものなのか、明細の提出を求め、納得のいかない場合には説明をしてもらうことをおすすめします。

それでも納得のいかない場合は、各都道府県の県庁で不動産業者を監督する部署に相談する事ができます。
「〇〇県庁 不動産相談」と検索すれば1ページ目に表示されると思います。




≪ 前へ|媒介契約の中途解約は可能?① ~日高市高麗川駅前不動産コラム~   記事一覧   注文住宅を建てるなら「オール電化」! ~日高市高麗川駅前不動産コラム~|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約