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「不動産」と「動産」の違い ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

「不動産」と「動産」の違い


今回は、『不動産』と『動産』の違いについて説明させて頂きます。
住宅購入以外の資産運用や投資などを行う場合にも、知っておいて損はありませんので、これを機に、『不動産』と『動産』の違いを覚えて頂ければと思います。






『不動産』という言葉自体は、耳にしたことはあると思いますが、
実際に定義を明確に説明するのは難しいですよね。
たいていの方が思い浮かべるのは、土地と家だと思います。
(そもそも、動産という言葉があることを、知らなかったという方もいると思います)
 
大きな違いは、「動かすことができるかどうか」です。
『不動産』とは土地などの定着物で「動かすことができない」財産であることに対し、
『動産』とはお金や家具など「動かすことができる」財産のことをいいます。


不動産・動産それぞれ、民法では以下のように定義されています。

・不動産:「土地およびその定着物は、不動産とする。」 民法86条より
・動産:「不動産以外のものは、すべて動産とする。」民法86条より

『不動産』には、土地や家はもちろん、土地に生えている立ち木も『不動産』になります。
一方、『動産』には、不動産以外の動かすことのできる財産となり、金・宝石・時計・電化製品・家具などは、すべて『動産』になります。

なお、ここで注意が必要なのは、お金は『動産』ですが、郵便貯金や銀行預金は『動産』には含まれないということです。
証書や通帳自体は『動産』ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。
これらは無記名ではないため、『動産』には含まれないのです。
無記名債権とは、映画のチケットや商品券、乗車券などを指します。
(民法86条に「無記名債権は、動産とみなす。」と定義されています)

また、『動産』と思われるものも、所有するために「登記や登録」が必要となる場合
『不動産』としてみなされます。
例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、『動産』として認識している方も多いと思います。
しかし、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、一般的な『不動産』と同じように登記や登録を行う必要があるため、『動産』ではなく『不動産』として扱われています。
より身近なものでいえば、自動車も『不動産』として扱われています。
民法86条で考えれば、自動車は『動産』として扱われるはずですが、自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、『不動産』扱いとなります。


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