「不動産」と「動産」の違い
今回は、『不動産』と『動産』の違いについて説明させて頂きます。
住宅購入以外の資産運用や投資などを行う場合にも、知っておいて損はありませんので、これを機に、『不動産』と『動産』の違いを覚えて頂ければと思います。
『不動産』という言葉自体は、耳にしたことはあると思いますが、
実際に定義を明確に説明するのは難しいですよね。
たいていの方が思い浮かべるのは、土地と家だと思います。
(そもそも、動産という言葉があることを、知らなかったという方もいると思います)
大きな違いは、「動かすことができるかどうか」です。
『不動産』とは土地などの定着物で「動かすことができない」財産であることに対し、
『動産』とはお金や家具など「動かすことができる」財産のことをいいます。
不動産・動産それぞれ、民法では以下のように定義されています。
・不動産:「土地およびその定着物は、不動産とする。」 民法86条より
・動産:「不動産以外のものは、すべて動産とする。」民法86条より
『不動産』には、土地や家はもちろん、土地に生えている立ち木も『不動産』になります。
一方、『動産』には、不動産以外の動かすことのできる財産となり、金・宝石・時計・電化製品・家具などは、すべて『動産』になります。
なお、ここで注意が必要なのは、お金は『動産』ですが、郵便貯金や銀行預金は『動産』には含まれないということです。
証書や通帳自体は『動産』ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。
これらは無記名ではないため、『動産』には含まれないのです。
無記名債権とは、映画のチケットや商品券、乗車券などを指します。
(民法86条に「無記名債権は、動産とみなす。」と定義されています)
また、『動産』と思われるものも、所有するために「登記や登録」が必要となる場合
『不動産』としてみなされます。
例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、『動産』として認識している方も多いと思います。
しかし、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、一般的な『不動産』と同じように登記や登録を行う必要があるため、『動産』ではなく『不動産』として扱われています。
より身近なものでいえば、自動車も『不動産』として扱われています。
民法86条で考えれば、自動車は『動産』として扱われるはずですが、自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、『不動産』扱いとなります。