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令和4年度印紙税 ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

令和4年3月31日までの印紙税については、不動産譲渡契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の税率の特例措置で印紙税の負担が軽減されます。

建設工事請負契約書や不動産譲渡契約書に係る印紙税については、高額な負担となっていることから、消費者の負担を軽減し、更なる建設投資の促進、不動産取引の活性化を図ることを目的とし、租税特別措置法第91条による「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例」の適用期間が、令和6年3月31日までの2年間延長されるます。

詳しくは下記の画像を参照下さい。





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