固定資産税の対象となる不動産は、1月1日に所有している不動産です。
では不動産を売却した場合、固定資産税の支払いは誰が担うのでしょうか。
実は、不動産の売買で所有者が変更になっても、納税義務者は変更されません。
そのため、一般的に、不動産を買っても翌年からの課税になります。
また、不動産を売った場合でも年内は納税義務があります。
また、居住地によっては「都市計画税」が掛けられている場合があります。日高市の市街化区域の不動産が該当します。
この税は固定資産税の一部であるため、納税に関する制度も固定資産税のものに従うことになります。
固定資産税と都市計画税の納税を請け負う人と期間をはっきりさせることで、トラブルを防ぐことにつながるため、覚えておきましょう。
ここで1つ、注意点があります。
固定資産税は1月1日付の所有者が負担しますが、課税対象となるのは1月1日から12月31日までです。場所によっては4月1日から3月31日までの場合もあります。日高市の場合、1月1日から12月31日までで計算します。
そのため、課税対象日については、1月1日から12月31日までで決めるのか、4月1日から3月31日までの年度単位で決めるかは、明確に決まっていません。
次に、固定資産税の日割り計算方法についてお話します。
日割り計算式は、一日あたり納税額×納税日数÷365日です。
ここでは、「固定資産税が20万円かかる不動産を、7月1日に引き渡した場合」を考えてみましょう。
まず、起算日を1月1日とした場合の計算を考えます。
売主は、1月1日から6月30日までの180日分の固定資産税を支払うことになります。
そのため、日割りの支払う額は、20万円×180日÷365日で、98,630円となります。
一方で買主は、7月1日から12月31日までの185日分の固定資産税を支払うことになるため、20万円×185日÷365日で、101,370円となります。
次に、起算日を4月1日とした場合を考えてみましょう。
売主は、4月1日から6月30日までの90日分の固定資産税を支払うことになるため、支払額は20万円×90日÷365日で、49,315円となります。
一方で買主は、7月1日から3月31日までの275日分の固定資産税を支払うことになるため、20万円×275日÷365日で、150,685円となります。