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地番・家屋番号・住居表示とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

今回は地番・家屋番号・住居表示についてお話します。





・地番(ちばん)とは
地番とは、法務局に登記されている土地ごとに割り振られた登記上の番号です。
不動産の取引を行う場合、公図を先に取って地番を調べます。
家が建っている土地があっても、土地は一筆だけなのかはわかりません。
(一つの土地のように見えても細かく分筆されている場合もあります。)

土地の取引で重要なのは地番の方なのです。
地番は登記官が定めます。
売買取引を行う土地を確認するのに非常に重要になります。

地番は、登記事項証明書、固定資産税評価額、相続税評価額などに使われます。



・家屋番号(かおくばんごう)とは
地番が土地の番号であるのに対し、家屋番号は不動産登記法に基づき「建物」ひとつひとつの番号となります。

家屋番号も、地番と同様に不動産登記簿で確認することができます。
なお、2筆以上の土地の上にある建物の家屋番号は建物の1階部分が建っている面積の1番多い土地の地番で表示されます。
1筆の土地に複数の建物がある場合は、枝番をつけ、区別します。


・住居表示(じゅうきょひょうじ)とは
昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。

いわゆる郵便の届く住所のことを住居表示といい、これは「市町村」が定めます。
従来の地番は長い間の分筆や合筆によって地番が飛び飛びになっていて家を探しにくいので、市街地などで住所をわかりやすくするために市町村が定めた制度です。
そのため、地番と住居表示は全く違う番号となります。
法務局で登記簿謄本取得の際には、住居表示番号からだと土地や建物を特定できない場合が多くあります。
(なお、住居表示の未実施の区域においては地番が住所として用いられています。)


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