低金利が長く続いていて、最長35年の固定金利住宅ローン「フラット35」※1を利用して住宅を購入する方が増えています。
この住宅ローンの申し込み時に必要なのが「適合証明書」※2です。
新築住宅ではほぼ問題なく取得できますが、中古物件(戸建・マンション)の場合は諸条件をクリアしないと取得できません。
※1「フラット35」とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の住宅ローンです。
※2「適合証明書」とは、建物が住宅金融支援機構が定めた技術基準をクリアしていることを証明するものです。
フラット35で住宅ローンを貸してくれる、住宅金融支援機構の基準での審査となり、建物が頑丈かなどをチェックされ、この建物審査に合格なら、適合証明書を取得できます。
発行できる適合証明書の種類(新築・中古・リフォーム)は検査機関によって異なります。新築の戸建てやマンションを購入する際には適合証明検査機関に依頼します。
住宅会社などが新築住宅を手がける場合は、付き合いのある検査機関に物件検査を依頼するため、比較的スムーズに適合証明書を入手できます。
一方、中古物件(戸建て・マンション)の場合は適合証明検査機関あるいは適合証明技術者に検査を依頼します。中古物件の適合証明書を入手するには、例えば以下のような条件をクリアする必要があります。
・住宅の規格=原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所および浴室の設置
・戸建形式など=木造の住宅は一戸建てまたは連続建てに限る
・住宅の構造=耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合
・住宅の耐震性=建築確認日が昭和56年6月1日以降であること。この日付以前の場合は、機構の定める耐震評価基準等に適合していることが必要。建築確認日を確認できない場合は新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和56年3月31日以前であること
・劣化状況=土台、床組などに腐朽や蟻害がないことなど(戸建て)。外壁、柱などに鉄筋の露出がないことなど(マンション)
とくに中古物件では、新築住宅などのように設計時・中間検査時・竣工時と進行に応じた検査ができないことから、設計図書や登記事項証明書などを確認する「書類審査」と、現地を視察して確認する「現地調査」により検査を行います。このため、相応の手間と時間を要します。
フラット35の住宅ローンは、融資を受ける本人と建物の審査があるということです。
この「適合証明書」が発行されないと融資を受ける本人の審査が承認となっていても融資を受けることができません。