今回は不動産クイズを出したいと思います。
右隣の家の木の枝が、自宅の敷地に侵入してきました。
そしてなんと、左隣の家からは木の根っこが伸びてきて、敷地内に侵入してきました。
このままでは右側からは落ち葉が落ちてきてしまうし、左側では根っこが伸びてきてもっと敷地内に侵入してくるかもしれません。
ここで問題です。
このどちらか一方は、隣の住人に許可を得ずに勝手に切ってしまうことが出来ます。
それは「枝」と「根っこ」、どちらでしょうか?
答えは「根っこ」が正解です。
民法では「隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、これを切っても良い」と規定されています。
つまり境界線を越えた部分の根っこに関しては、勝手に切ってもいいのです。
また、「隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、その所有者に対して、枝の切除の請求ができる」 としています。
つまり勝手に切ることは出来ないものの、切ってくれるようにお願いする権利は持っているのです。
実は私たちはこんな権利を持っているんです。
ただ勝手に根っこを切った場合、万が一その木が枯れてしまった場合などは、損害賠償請求をされることもありますので気を付けて下さいね。