土地の売買における売買対象面積は、売買代金を決定する上で重要な意味を持ちます。
売買契約の目的物(土地や建物)の特定は、不動産登記簿の「全部事項証明」の記載に従って行います。この中に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)とが異なる場合に、売買代金を精算せずに取引するか、それとも反映させて精算をすることにするのか2つの方法があります。
今回は「公簿売買」と「実測売買」についてお話します。
・公簿売買とは
「公簿売買(登記簿売買)」で契約をすると、契約締結後にもし土地の実測が行われて公簿面積よりも実際の面積が少なかったり、多かったりしても、売主・買主それぞれ代金の増減請求ができません。
このような公簿売買は、一般には、山林、原野、田、畑等、面積が広大な割に単価が低くて測量することが現実的でないような取引の場合に使われることが多いとされていましたが、昨今の宅地の取引でも公簿売買の取引が増えています。 特に実測面積が小さいと判明したときには紛争となりやすいため、それを回避するべく、契約において、実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない旨を定めることが多いです。
既に実測済みだった場合は、測量の結果と公簿面積が違う場合(0.1㎡以上)は更正登記を実施しなければならないので、公簿面積と実測面積が一致することから、公簿売買でも支障はありません。
・実測売買とは
「実測売買」は契約締結時に実測が分からない場合において、売主に引渡しまでに土地確定測量を行って、決済時には買主に測量図を交付するよう義務付け、公簿面積と実測面積が異なれば売買代金を精算する方法です。
実測売買では、売買契約時には、単位面積当たりの単価を確定して、とりあえず登記簿上の地積で売買金額(概算)を決めておき、残代金の決済までに行われる実測面積に基づいて、売買代金を確定し、精算します。その場合、どういう基準で精算するか契約書に明確に決められているので、重要事項説明時にきちんと確認をしておきましょう。