「不要になった家があるから売りたい」
「不動産を相続することになったけど、どのタイミングで売れば良いのか」
このような悩みを持った方は多いと思います。
今回は不動産を相続する前にに売却する場合と相続の後に売却する場合において、それぞれのメリットについて解説します。
●不動産を相続前に売るメリットについて
相続する前に不動産を売却するメリットは大きく分けて3つあります。
1つ目のメリットは、遺産分割のトラブルを避けられることです。
相続後に不動産を売却すると、相続人同士でトラブルが発生しやすいです。
特に遺産分割の際に不動産のままだと分割ができないためトラブルに繋がりやすいです。
相続前に売却をして現金化を済ませると遺産分割も簡単に進められます。
2つ目のメリットは、マイホーム特別控除の適用が可能な場合があることです。
不動産を売却すると売却の利益に対して譲渡所得税を支払う必要があります。
相続予定の不動産が自己居住用不動産の場合は、住まなくなってから3年以内に売却をすると譲渡所得税を減額できる場合もあります。
3つ目のメリットは、相続手続きを円滑に進めやすくなることです。
相続人の間で財産分割のトラブルが起こりそうな場合や代償財産の用意が難しいと思わせる際には相続前に売却することをおすすめします。
●不動産を相続後に売るメリットとは
相続の後に売却する場合も、相続前に売却する場合と違う方法ではありますが、節税できることがあるのがメリットです。
財産を相続すると相続税を支払う必要があります。
更に、相続後に不動産を売却すると今度は所得税を支払う必要があります。
しかし「相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内」に相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できるという制度があります。
相続した不動産をこの期間内に売却した際には、譲渡所得税の節税が可能です。
今回は不動産を相続前に売却する場合のメリットと、相続後に売却する場合のメリットについてお話しました。
不動産を相続し、売却する際にはぜひ参考にしてください。