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雑種地とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

今回は「雑種地」についてお話します。






「雑種地」とは不動産における地目のひとつです。

地目は、土地の表示に関する登記の登記事項で、法務省令で定められた土地の用途に即して指定されていますが、雑種地は、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地です。

例に挙げると、駐車場や資材置き場などが雑種地に当たります。

ちなみに、法務省令で定められた他の22種類の地目は以下の通りです。
1、田
2、畑
3、宅地
4、学校用地
5、鉄道用地
6、塩田
7、鉱泉地
8、池沼
9、山林
10、牧場
11、原野
12、墓地
13、境内地
14、運河用地
15、水道用地
16、用悪水路
17、ため池
18、堤
19、井溝
20、保安林
21、公衆用道路
22、公園
※23、雑種地

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