今回は「雑種地」についてお話します。
「雑種地」とは不動産における地目のひとつです。
地目は、土地の表示に関する登記の登記事項で、法務省令で定められた土地の用途に即して指定されていますが、雑種地は、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地です。
例に挙げると、駐車場や資材置き場などが雑種地に当たります。
ちなみに、法務省令で定められた他の22種類の地目は以下の通りです。
1、田
2、畑
3、宅地
4、学校用地
5、鉄道用地
6、塩田
7、鉱泉地
8、池沼
9、山林
10、牧場
11、原野
12、墓地
13、境内地
14、運河用地
15、水道用地
16、用悪水路
17、ため池
18、堤
19、井溝
20、保安林
21、公衆用道路
22、公園
※23、雑種地