ご家族やご親族様から相続された不動産の名義変更手続きをしないでそのままという場合があります。
不動産の名義変更にはいつまでにしなければならないといった明確な期限がなく、各役所から催促もされない為、その不動産を今すぐ必要としていない方は後回しにしてしまうケースも多いです。
相続された不動産を用いて建て替えをするにしても、売却をするにしても、名義変更の手続きは必要となります。
また、名義変更を行っていないと、その権利が登記によって確定してない状態が続いてしまうため、将来的に相続人同士でもめてしまう可能性があり、そうした事態を避けるためにも名義変更は重要になってきます。
名義変更とは不動産を売買したり、相続や贈与などで不動産の持ち主になったらしないといけない登記登録のことです。名義変更を行うことによってはじめて、不動産の所有者になることができます。
不動産の名義変更は原則として登記権利者と登記義務者が共同で行います。登記権利者とは現在不動産を所有している方、登記義務者とは不動産を引き継ぐ方を指します。
相続の場合、所有者が既に亡くなっているので、この場合は相続を受ける方だけで行うことも可能です。ご自身で名義変更の手続きを行うこともできますが、名義変更の申請には多くの書類が必要であり、理由や状況によって必要な書類が異なるため、専門知識も必要になりとても複雑。そのため、一般的には司法書士に依頼する方が多いです。
名義変更をする時期は、目安として被相続者が亡くなられてから3年以内が望ましいです。
円滑に名義変更手続きが行えるよう、相続されたら可能な限り早めに手続きを行いましょう。