家賃延滞をして返済をする時、延滞した分の家賃に「延滞損害金(延滞料)」を上乗せして支払うこととなります。
延滞損害金の利率は賃貸借契約書に記載されていると思うので、まずは確認してください。
延滞損害金の利率は法律で14.6%以下と定められており、14.6%以内であれば大家さんが自由に利率を設定できます。
賃貸契約書に何も書かれていない場合は、年率5%の法定利率で計算となります(大家さんが賃貸業を事業としている場合は6%)。
決して「賃貸契約書に何もない=延滞損害金なし」ではないので、覚えておきましょう。
また、多くの場合は14.6%で設定されているかと思いますが、利率14.6%というのはクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンの金利と同じくらいの利率なので、いかに延滞損害金の利率が高いのか分かると思います。
家賃延滞損害金の計算方法は以下の通りで、延滞が長引けば長引くほど支払う金額が膨れ上がります。
〈家賃延滞損害金の計算方法〉
延滞した家賃 × 延滞損害金利率(14.6%)× 延滞日数 ÷ 365日
次に以下の場合に遅延損害金がどの位になるのかシミュレーションします。
・家賃7.5万円
・延滞損害金利率14.6%
・60日間の家賃延滞
7.5万円 × 0.146 × 60日 ÷ 365日=遅延損害金1,800円
家賃7.5万円で2ヶ月延滞した場合をシミュレーションしているので延滞損害金は1,800円ですが、家賃が高く・延滞した日数が多くなれば、延滞損害金はもっと高くなります。
また、放置すれば放置するほど延滞損害金は膨れ上がるので、なるべく早く完済することをおすすめします。