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家賃滞納「遅延損害金」 ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
家賃延滞をして返済をする時、延滞した分の家賃に「延滞損害金(延滞料)」を上乗せして支払うこととなります。
延滞損害金の利率は賃貸借契約書に記載されていると思うので、まずは確認してください。





延滞損害金の利率は法律で14.6%以下と定められており、14.6%以内であれば大家さんが自由に利率を設定できます。

賃貸契約書に何も書かれていない場合は、年率5%の法定利率で計算となります(大家さんが賃貸業を事業としている場合は6%)。
決して「賃貸契約書に何もない=延滞損害金なし」ではないので、覚えておきましょう。

また、多くの場合は14.6%で設定されているかと思いますが、利率14.6%というのはクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンの金利と同じくらいの利率なので、いかに延滞損害金の利率が高いのか分かると思います。

家賃延滞損害金の計算方法は以下の通りで、延滞が長引けば長引くほど支払う金額が膨れ上がります。
〈家賃延滞損害金の計算方法〉
延滞した家賃 × 延滞損害金利率(14.6%)× 延滞日数 ÷ 365日

次に以下の場合に遅延損害金がどの位になるのかシミュレーションします。
・家賃7.5万円
・延滞損害金利率14.6%
・60日間の家賃延滞

7.5万円 × 0.146 × 60日 ÷ 365日=遅延損害金1,800円

家賃7.5万円で2ヶ月延滞した場合をシミュレーションしているので延滞損害金は1,800円ですが、家賃が高く・延滞した日数が多くなれば、延滞損害金はもっと高くなります。
また、放置すれば放置するほど延滞損害金は膨れ上がるので、なるべく早く完済することをおすすめします。



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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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