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家賃滞納はいつまで大丈夫? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
家賃滞納をしたら延滞損害金が発生し、早ければ翌日から請求が始まりますが、すぐに「強制退去」にはなりません。





それなら家賃滞納はいつまでなら大丈夫なの?という人が多いかと思うので、結論から言ってしまうと、、、

家賃滞納の事実を連帯保証人にバレたくなければ、1ヶ月以内には延滞している家賃の支払い・大家さんへ電話連絡など、何らかの行動を起こしてください。
1ヶ月遅れると、連帯保証人である両親・家族・会社・知人などに支払いの義務が発生するため、確実にモメます。

そして家賃滞納は、絶対に3ヶ月を超えないよう注意してください。
家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生します。
最悪の場合、裁判や強制執行の手続きが始まり、弁護士への相談や依頼金なども発生します。

また、家賃滞納の開始から強制退去までの流れを、時系列でまとめたので参考にしてください。

【翌日~1ヶ月以内】
・本人へ電話連絡(2~3回)
・本人へ督促状の送付(2回)

【1~2ヶ月後】
・連帯保証人への電話連絡や督促状の送付
・内容証明郵便で書面が届く

【3~6ヶ月後】
・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる

【6ヶ月後以降】
・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去

連帯保証人をたてて賃貸契約している人は、内容証明郵便まで行くケースは稀かと思います。
ただし連帯保証人を「保証会社(家賃債務保証業者)」にしている場合、催促が厳しい・生活に影響することも考えられます。
次回は連帯保証人を保証会社にしている場合について詳しくお話していきます。




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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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