マイホームを持ちながら2軒目の家を持ちたいと思う人はいると思います。
例えば、
「通勤に時間がかかるので、会社の近くに小さなマンションが欲しい」
「子どもが遠くの大学に進学するので、ひとり暮らし用のマンションを買いたい」
「実家の親を呼び寄せるために、2軒目の家を買いたい」
「週末や長期休暇を過ごす別荘が欲しい」
など「都会のマンションなら、使わなくなったら賃貸にできるかも?」と不動産投資的な考えで、2軒目の家を持ちたいと思う人もいるかもしれません。
今回は、2軒目の家は住宅ローンを組むことができるのかについてお話します。
結論からお話すると、住宅ローンは組めません。
それはなぜかと言うと、2軒目の家は「住宅」ではないからです。
この住宅の定義は「人の居住を用途とする家」です。「住居」ともいい、毎日 家族が生計を立てていく家として住民であることを自治体に登録し、住民税も納めます。住宅を購入するためのローンが住宅ローンです。住宅ローンは金利が他のローンに比べて低かったり、担保や保証人がなくても融資を受けられたり、税金が安くなる住宅ローン控除も利用できます。
一方で、2軒目の家(以下セカンドハウス)は絶えず暮らす住宅ではなく、住民として自治体に登録もしません。ゆえに「住宅ローン」という名のローンを組むことはできません。では、セカンドハウスではローンを組めないのかというと、必ずしもそうではありません。セカンドハウスにはセカンドハウス用のローンがあり、条件を満たせば銀行は融資をしてくれます。
セカンドハウスローンは「担保」の必要がある担保型ローンです。1軒目の住宅ローンがなければ、1軒目が担保となるでしょう。1軒目の住宅ローンは35年まで借り入れができますが、セカンドハウスローンは借入期間が短く設定されており、また融資限度額も低い銀行が多いです。また、頭金も多めであることが求められるでしょう。銀行側としては「頭金もないのに2軒目を買うお金はそんなに貸せません」というところでしょうか。
セカンドハウスローン自体を取り扱っていない銀行も少なくありませんが、そんなときには「フラット35でセカンドハウス購入の融資を受けることはできませんか」と問い合わせてみてください。フラット35とは全期間固定型金利の住宅ローンで、国の機関である住宅金融支援機構が運営しており、借入の窓口は各金融機関が行っているので、突破口があるかもしれません。
また、住宅ローンの建物の審査はあまり問われることはありませんが、セカンドハウスは不動産の資産価値を重視しているようです。「都心のマンション購入にはお金を貸すけれど、高原の別荘購入では貸せない」ということも多々あります。
もっと具体的に住宅ローンやセカンドハウスローンについて聞きたいという場合は個別相談を行っていますのでお気軽にご相談下さい。