買主を悪質な売買から保護するため、宅地建物取引業法によって定められているクーリングオフ制度。不動産の契約を行ったあとでもこの制度を利用すれば契約を破棄することが可能です。
過去にはターゲットが興味を持つ話題などで惹きつけ、後々になって不動産の話へとつなげて強制的に契約させるという事例が少なくありませんでした。そんな中、買主の救済処置として生まれたのがクーリングオフです。これには期限が設けられており、8日以内に手続きを行わなければ適用対象外となってしまいます。そのため不動産を購入したり不動産売却に携わったりするのであれば、あらかじめ制度について知っておくことが大切なのです。
ケースによっては、クーリングオフ適用対象外となってしまう可能性があります。対象かどうか判断するためには、“売主”と“契約を行った場所”が重要なポイントとなります。
また、条件のひとつに、売主(不動産売却を行う相手)が宅地建物取引業者であるということが挙げられます。個人もしくは宅地建物取引業者以外の場合は、クーリングオフ適用対象外となるため注意が必要です。購入を行うのであれば、前もって売主が宅地建物取引業者なのかどうかを明確にしておくことが大切です。
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。もし、事務所や関連建物に行き契約を行ったとなれば、売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されません。また、買主側が自宅での契約を希望し、それを実行した場合も、クーリングオフを利用することはできなくなります。
不動産の購入を考えている方の場合、上記を把握しておくことで万が一のトラブルに備えることができます。適用条件をしっかり満たしておけば、詐欺や強制的な契約にあたってしまった際もスムーズに対応できるため安心することができます。