今回はブラックリストとは何か?についてお話します。
債務整理を行うとその情報は信用情報機関が保有する個人の延滞情報などの信用情報のデータベースに載ります。現時点で活動している信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人情報センターがあります。
JICCは消費者金融系を主な加盟店とし、CICは信販会社・クレジット会社系、全国銀行個人情報センターは銀行系といわれています。これらの機関相互では、一定のガイドラインに従って情報が共有されます。
弁護士・司法書士等が任意債務整理を行うと、債務整理をした旨の情報が信用情報機関に登録されます。また、任意整理をすると債権者への支払いを一時停止するので、延滞情報も記録されることとなります。
そして、ブラックリストに載ると、少なくとも5年くらいの間は新規の借り入れが困難になります。現金生活を余儀なくされることとなります。破産手続きや小規模個人再生手続きを選択した場合だけでなく、任意整理を行った場合もブラックリストに載るので、注意が必要です。しかし、これら金融上の制限がある以外、特に生活への直接の支障はありません。
信用情報機関がどのような情報を保有しているか、個人は開示請求することができ、仮に情報が誤っている場合には、調査請求をして誤りが確認されれば訂正を受けることもできます。詳細は各社のホームページに掲載されています。