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クリーニング費用は絶対に必要なの? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

賃貸物件を契約する際に、敷金や礼金のほかに『クリーニング費用』という項目があるのを目にしたことがあるのではないでしょうか?

今回は『クリーニング費用』は絶対に必要なのかをお話します。







クリーニング費用とは、退去していくときに発生するルームクリーニング費用を入居時に支払うということです。

勘違いしているお客様も多くいらっしゃいますが、前入居者が退去した後のクリーニング費用ではなく、ご自身が退去したあとのクリーニング費用のことです。

自分で使用したお部屋を、きれいにクリーニングして、貸主に返すということです。

借りて賃料を払っているから、汚く使っていい。クリーニングしなくてよいというわけではありません。借りているということは綺麗に使用することが必要です。善良なる管理者の注意を持って使用する。善管注意義務という言葉があります。

最近は敷金、礼金なしという物件が多くあります。こういった物件は、クリーニング費用が契約時に必要となるケースが多いようです。

なぜ契約時に支払うのかというと、退去後のトラブルを防止するためでもあります。
退去後に費用請求しても支払わないというケースを防ぐためです。

クリーニング費用だけにかからわず、故意過失で壊れている部分の請求も支払ってもらえないこともまれにあります。

そういったトラブルを防ぐためにクリーニング費用や原状回復費用を契約時に支払います。

ただし、契約時に敷金やクリーニング費用といった原状回復費用を支払いますが、以下の理由で預けている費用だけでは原状回復ができないこともあります。

・タバコのヤニによるクロスの汚れ

・破損個所

例えばこの2点は原状回復費用のほかに請求される恐れがございます。

最近では喫煙者はお断りの物件が増えています。

また、居住年数が短いほど原状回復費用はかかります。

居住年数が長いほど、経年劣化などで痛んでくるところも出てくるので、預入している原状回復費用でまかなえます。経年劣化は貸主負担があるためです。

※管理会社・貸主によって費用は異なります。

原状回復でお困りの方や賃貸物件にお引越しをお考えの方はぜひ当社までご相談ください。


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