毎日何気なく通っている道路ですが、土地を購入する際や建物を建築する場合にはその土地に接している道路がとても重要になります。
なぜなら接道状況によっては建物を建てることができないかもしれないからです。そして接道状況は、土地の価値にも大きく影響します。
今回は道路の種類についてお話します。
〈接道義務について〉
建築基準法 第43条1項に『都市計画区域内の土地において、建物を建てるにはその敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない』と定められています。
日常の交通や、火災の際の避難経路確保・消火活動や救命活動をスムーズに行うためにある制度です。
ここで言う道路とは、建築基準法上の道路である必要があります。
また、現況古家が建っていたりすると分かりずらいですが、一見ふつうの道路に接しているように見えても建築基準法上の道路ではないこともあります。その場合は再建築ができないこともあるので注意が必要です。
・ 第42条1項1号・・・道路法による道路(認定道路)国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員4m以上
・第42条1項2号・・・開発行為、区画整理等により完成した道路
・第42条1項3号・・・既存道路(都市計画区域になったとき既にあった4m以上の道路)
・第42条1項4号・・・事業予定道路(都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路)
・第42条1項5号・・・位置指定道路(幅員4mの私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路)
・第42条2項・・・・2項道路(みなし道路)法が適用されたとき既にあった幅員4m未満の道路で特定行政庁がしていした道路。セットバックにより将来的に幅員4mの確保が必要。
・第43条但し書き道路・・建築基準法の道路に該当しなくても、一定の要件を満たした道路であれば建築許可が出る場合がある
また、道路は大きく分けて公道と私道に分かれます。
公道とは、国・都道府県・市町村が管理する道路のことです。具体的に言うと国道・県道・市町村道などのことですね。民間での保守管理負担もありません。ご近所とのトラブルも心配なさそうです。
私道とは、個人や法人など民間が所有・管理する道路のことです。道路に面している各敷地の所有者で共有しているケースも多いです。私道の場合は、持分があるのか・固定資産税の納付負担はあるのか等しっかり確認しておくことが大切です。 (私道に持分が無いとインフラ整備や補修などで道路を掘り起こす必要がある場合に、不利になることがあります。)