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土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

静岡県熱海市の大規模な土砂災害により多くの方や家屋が巻き込まれ甚大な被害が発生しました。
亡くなられた方々のご冥福ををお祈りするとともに被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

今回は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)についてお話します。





●土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
崖崩れや土石流などの土砂災害が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのあると認められる土地の区域です。

土砂災害警戒区域に指定されると、市町村において次の取り組みが行われます。

・市町村地域防災計画に地区ごとの警戒避難体制に関する事項を定め、情報伝達方法や避難地など警戒避難体制に関する情報を住民に周知
・イエローゾーン内にある災害時要援護者施設の警戒避難体制の整備
・土砂災害ハザードマップの作成・配布
また、当社のような不動産会社(宅地建物取引業者)は、イエローゾーンにかかる宅地や建物の売買等にあたり、イエローゾーンに指定されている旨の説明(重要事項説明)を行う必要があります。


●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
イエローゾーンのうち、土砂災害が発生した場合には、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域です。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、以下のように一定の制限がかかります。

・住宅宅地分譲地、社会福祉施設などの特定の開発行為に対する許可が必要になります。
・レッドゾーン内で住宅の建替え等を行う場合に、壁や基礎を強化するなど構造に規制がかかります。
・都市計画区域外でも敷地の半分以上がレッドゾーンである土地では建築物の建替え等に建築確認が必要になります。
・土砂災害発生の危険性が高く、著しい損壊が生じる建築物に対する移転勧告
・勧告による移転者への融資、資金の確保
また、不動産会社(宅地建物取引業者)は、レッドゾーンにかかる宅地や建物の売買等にあたり、レッドゾーンに指定されている旨及び特定開発行為の制限に関する事項の概要の説明(重要事項説明)を行う必要があります。


ご検討されている土地が土砂災害警戒区域に・特別警戒区域あるかどうか、ハザードマップなどで事前に確認しておく事をおすすめします。
検討している土地などについてご不安がある場合は、当社までご相談下さい。


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