住宅ローンの支払いが滞ってしまうとどうなるのでしょうか?
今回は住宅ローンが払えなくなってしまうとどうなってしまうかをお話していきます。
・1~2ヶ月延滞すると「督促状」が届く
住宅ローンの支払いが1~2ヶ月滞ると、銀行や金融公庫(住宅金融支援機構)といった金融機関から「期日までに未納金額と延滞損害金をお支払いください」という旨の督促状が届きます。
ここで支払いの見通しがつかない場合は、早急に対処することをおすすめします。
住宅ローンを1度でも延滞すると金利が跳ね上がることがあるからです。通常、住宅ローンの金利は、金融機関の店頭で公表されている金利と比べて割安に優遇されています。ところが、住宅ローンを延滞するとその優遇が受けられなくなることに。ローンの金利が跳ね上がると、返済総額が大きく変わってしまいますので注意が必要です。
この段階で適切に動くと、自己破産せずに対処できる可能性が高まります。任意売却などを視野に入れて、金融機関や不動産会社に返済プランの見直しを相談しましょう。
・その後も延滞すると「競売」にかけられる
支払いの延滞が6ヶ月にもわたると「催告書」という最終通告が届きます。催告書の内容通り入金できない場合、家が競売にかけられます。「約束のお金を支払ってもらいたい」と金融機関が裁判所に申し立てをし、裁判所がそれを受理すると、競売が執行されるのです。競売にかけられると、家は差し押さえられ、自己破産の可能性が高くなります。