不動産の「時効取得」という言葉を聞いたことはありますか?土地や不動産を長期間所有している場合、本来の所有権を持っていなくても、所有権を主張できる「時効取得」という制度があります。
時効取得にはさまざまな条件があり、条件を満たしていない場合は所有権が認められません。また、時効取得が成立するか否かによって、トラブルを招く場合もあります。
今回は「時効取得」についてお話していきます。
時効取得とは、他人の土地や不動産を、所有する意思を持って一定期間占有した場合に、時効により所有権を得ることができる制度のことです。
所有した当初は実質的な所有者でなくても、長期間占有していることによって、自身が所有者になれるということです。時効取得を完成させ、不動産の所有権を取得するためには、民法162条に規定された条件を満たす必要があります。
・所有する意思を持って所有していること
民法162条では、不動産の取得時効を主張する際、所有の意思を持って占有していたという意思表明が必要となります。
本来の所有者と同様に、「この土地または不動産は自分が所有している」という意思のもと占有することを“自主占有”、所有の意思なしに占有することを「他主占有」といいます。
所有の意思があるかどうかは、占有をすることになった原因や経緯を考慮したうえで客観的に判断されます。一方、他主占有と判断された場合には所有の意思は認められません。
・平穏かつ公然と占有すること
民法162条では、占有が平穏かつ公然で行われることが条件とされています。平穏とは暴行や脅迫を行わないこと、公然とは隠し事がないことを指します。こちらも時効取得を主張する方が立証する必要はなく、客観的に判断されます。
以上をまとめると、占有者は、その不動産が自分の所有であると信じて占有していること、また近隣にも隠し事がない状態であること。そして、本来の所有者は、占有している方に対して「私の不動産なので立ち退いてください」という権利を長年行使しなかった場合、それであれば占有者が所有権を主張したら勝てないですよね、ということになります。
次回はこの「時効取得」についての注意点をお話していきます。