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告知事項あり・・・ ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
「告知事項あり」とは、一般的には「事故物件」や「訳アリ物件」なんて呼ばれたりすることが多いですよね。
また、告知事項の内容は死亡事故だけではありません。その他様々な要因で告知事項がなされるケースがあります。






今回は「告知事項あり」にはどのようなものがあるかお話していきます。

告知事項は「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」の2種類に分類分けすることができます。

【物理的瑕疵】
「瑕疵(かし)」とは、一見しただけでは発見することができない傷や欠陥のことを指します。
いわゆる、物件に住む(使用する)にあたって、物理的な欠陥のこということになります。

物理的瑕疵の主な内容は
雨漏り、シロアリによる被害、耐震基準未満、アスベスト、土壌汚染など・・・・・・

例えば、検討している物件に物理的瑕疵が発生していたらどうしますか?
当然ですが、このように物理的瑕疵が存在している物件を「予め知っていたら契約しなかった」と考える人がほとんどではないかと思います。
そのため宅建建物取引業法では、こうした物理的瑕疵や心理的瑕疵が存在する場合は、契約前にしっかりと告知することを義務付けられてます。

【心理的瑕疵】
瑕疵には物理的要因の他に心理的な瑕疵というものが存在します。
代表的な例としては、「事故物件」・「訳アリ物件」などが該当してきます。

心理的瑕疵の主な内容は
自殺や殺人事件が発生していた場合、事件や事故による死亡の場合、火事などの災害が発生した場合  など・・・・・・
以上のような条件に当てはまった場合は、事故物件として告知の必要があります。

心理的瑕疵はこうした事件事故性のケースに適応される傾向にあり、病死などの自然死はこれにあたらないとされています。
孤独死などで発見が遅れたり死後一定期間以上経っていると、警察が介入する場合があります。
警察が介入すると、病死や自然死などでも告知対象になるケースが多い印象があります。

重要:賃貸の場合は仕組みが少々違っていて、注意が必要です。
実は、賃貸ではたとえ自然死であろうとなかろうと、そうした事実があれば次の入居者に足して告知する義務が生じます。

ですが、これを言い換えると、一度でも新たな入居者が住んでしまえば、その入居期間がどんなに短くても次の入居者には説明する義務はないというです。
初代入居者の後に入居した2代目の入居者で事故物件になってしまった場合には3代目の入居者に告知義務があります。
もし3代目の入居者の入居期間が1か月であっても、一度新たな入居者が住んだことに間違いはないで、4代目の入居者に告知する義務はなくなってしまうのです。

この仕組みを逆手にとり、入居者を雇って事故物件に住まわせ、すぐ退去させて事故物件でなくすという悪徳業者もいるみたいなので注意が必要です。



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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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