修繕積立金の値上がりはどう決まるのかについてお話します。
前回お話した徴収方式であっても修繕積立金の金額を変更する時には手続きが必要になります。
通常は管理組合による普通決議で採決を取ることになります。普通決議で必要となる賛成票は区分所有者と議決権の各過半数です。
まれに、修繕積立金の変更が管理規約そのものの変更を要するケースがあります。この場合は特別決議の対象となり、区分所有者と議決権の各3/4以上の賛成票が必要になります。
また、修繕積立金の変更方法をこれとは別に定めている管理組合もあります。
修繕積立金の値上げをするかどうかは管理組合の決議によって決まります。決議まで行ってしまうとできることは反対票を投じることくらいです。ですから、値上げを思いとどまらせるよう働きかけたいのであれば、その修繕積立金の値上がりが必要かつ適切なものかどうかを検証するほかありません。修繕計画における工事内容や予算が過剰になっていないかを確認する必要があります。
また、月の固定費という意味では管理費と修繕積立金の合計額で考える方法もあります。修繕積立金の値上がりを管理費を下げることでトータルでの値上がりを防ぐことに繋がります。管理費の多くを占める管理会社への委託費に見直しの余地があるかもしれません。
特に新築時からずっと同じ管理会社が管理を任されている場合、不必要なサービスがそのまま残っていることも考えられますので、一度目を通してみるとよいかなと思います。