土地の贈与は、相続税の節税対策としても活用される法的な手続きです。
今回から数回に分けて、土地の贈与にともなう「贈与税」や、節税対策としての「生前贈与」などについてお話していきます。
「贈与」とは、ある個人が金銭や不動産などの資産を他者へ譲り渡す法律行為のことを言います。資産を譲る側を「贈与者」、譲り受けた側を「受贈者」と呼びます。受贈者には親族だけでなく赤の他人や法人なども含まれ、贈与者は受贈者を自由に選ぶことができます。
この「贈与行為」に関して、譲り受けた財産の規模に応じて課税されるのが「贈与税」になります。
納税者となるのは「受贈者」、つまり財産を譲り受けた側です。贈与税はもともと相続税を補完する目的で作られた経緯があるため、相続税とは制度的にも密接に関連します。相続税と似た部分も多く、例えば親から子どもへの贈与の場合には、さまざまな税制上の優遇措置が用意されています。
贈与税には課税方式が「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。
原則「暦年課税制度」で計算しますが、一定の要件を満たすと「相続時精算課税制度」が選択できます。それぞれの方式については以下のようになります。
「暦年課税制度」は、毎年110万円までの贈与については非課税になる計算方式のことです。具体的には、1人の受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた贈与額の合計から、110万円は控除額として差し引くというもの。つまり年間110万円の基礎控除があります。
この場合、贈与者および受贈者に特段の制限はありません。注意したいのは110万円の基礎控除額の考え方です。例えば贈与者が2人いたとして、2人から110万円ずつ贈与されて贈与額の合計が220万円になったとしても、非課税枠は110万円まで。暦年課税制度の非課税枠は、あくまで受贈者ごとに毎年、年間110万円までが設定されているという点を覚えておきましょう。
また暦年課税制度は、贈与税による節税対策の中でも堅実な方法の1つです。ただし毎年同じ金額を贈与していると、「定期贈与」とみなされることがあります。定期贈与になると合算額が贈与税の課税対象となってしまうので、同じ金額を毎年、同じ時期に贈与するのは避けましょう。
「相続時精算課税」は、具体的には60歳以上の父母(あるいは祖父母)から20歳以上の子ども(あるいは孫)に対して贈与した財産のうち、累積で2500万円までの分に関しては相続時まで非課税になるという制度です。もし贈与財産の価格が2500万円を超えた場合、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
注意すべきは完全に非課税となるのではなく、その名の通り「相続時精算」があるということ。つまり相続が発生した際に、非課税となった 2500万円分は「相続財産」に加算され、相続税の対象になるのです。
次回は「贈与税」がかかるケースについてお話していく予定です。