成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が十分でない人の代わりに、成年後見人が契約を結んだり財産の管理などを行って支援する制度です。
成年後見人は、本人の代わりに契約を結ぶだけでなく、必要のない住宅リフォームなどの不利益な契約を本人が結んでしまったときに取り消すことができます。
成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
すでに認知症によって判断能力が十分でなくなっている場合には、「法定後見制度」を使います。
法定後見制度には、さらに「後見」「補佐」「補助」の3種類があり、後見人等に与えられる権限が異なるので、本人の判断能力に応じて利用できます。
後見:判断能力が全くない人を保護する
補佐:判断能力が著しく不十分な人を保護する
補助:判断能力が不十分な人を保護する
「法定後見人」は、本人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行います。
法定後見人が本人のために契約行為を行うと、所有者本人が契約を行った場合と同じ効力が発生します。
ただし、法定後見人になったら、本人の代わりに何でもできるわけではありません。
一言でいうと、後見人ができるのは「本人の利益になること」だけです。
不動産の売却については、本人のために必要性があれば売却できます。
例えば、売却代金を生活費や医療費に充てたり、介護施設への入居費用に使う、といった場合なら認められる可能性が高いです。
建物が老朽化し、維持していると経費がかさむ場合にも正当理由になります。
一方で、成年後見人が自分の事業などのために売却代金を利用するためであれば許されません。
また、使い道だけでなく売買金額についても注意が必要です。
一般的な市場価格よりもずっと安く売ってしまうなど、本人にとって不利なことはできません。
なお、居住用の不動産を売却する場合には、本人にとって重要な財産であることから、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可を得ないで居住用不動産の売買契約を結んだ場合、契約は無効です。
居住用不動産には、認知症の本人が現在居住している家だけでなく、病院から退院後に住む予定の家なども含みます。
また、法定後見制度を利用するためには、最初にかかる申請費用のほかに、後見人への報酬が必要となる場合があります。次回は「費用」についてお話します。