法定後見制度を利用するためには、最初にかかる申請費用のほかに、後見人への報酬が必要となる場合があります。
家庭裁判所に申し立てをする際の手数料、切手代、戸籍謄本等を入手するための費用がかかりますが、合わせて1万円弱くらいです。
本人の判断能力を確認するための医師等による鑑定が行われるケースがあり、その場合は鑑定料が5~10万円前後かかりますが、鑑定が行われる人は全体の約10%です。
裁判所への手続きは、司法書士や弁護士に依頼することもできますが、その際は別途費用がかかります。
親族が後見人に選ばれ、報酬の請求をしなければ費用は発生しません。
一方、後見人から請求があった場合には、家庭裁判所の判断によっては、報酬の支払いが必要です。
弁護士・司法書士等が後見人になった場合は、本人の財産の中から一定の報酬を支払うのが一般的です。
報酬額は、財産の額その他の事情を考慮して家庭裁判所が決めます。
東京家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、基本報酬は月額2~6万円で、管理する財産額に応じて報酬が変わります。
ただし、後見制度の利用促進のため、2019年1月に最高裁は、報酬を業務量や難易度に応じた金額とするように、全国の家庭裁判所に通知を出しました。
そのため、後見人の報酬についての傾向は、今後変わってくる可能性があるといわれています。
また、法定後見制度を利用する際の経費を助成している市町村もありますので、市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。
約80%の市区町村で、成年後見制度の利用支援のための助成制度があります。
日高市は「成年後見制度利用支援事業」の助成制度があります。
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