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境界の明示とは? ~日高市高麗川駅前不動コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

不動産売買取引において土地などの不動産の売却をする場合、境界を明示するのは売主の義務です。
実際に不動産売買取引での境界線のトラブルは多いため、不動産売却を考えているのなら事前に境界線の調査が必要になってきます。
 




今回は、なぜ境界の明示が必要なのか、明示義務を怠った場合に想定されるトラブルについてお話します。

境界の明示とは、隣接する土地との境目である隣地境界線をはっきりさせることをいいます。
不動産の売主が、境界を表す境界標、境界杭、ポイントなどを基準として買主に「ここからここまでが土地の範囲ですよ」と知らせなければいけない義務なのです。
 
正確な境界を明示するためには、境界を確定する必要があります。
境界を確定するには、当該土地の所有者(売主)と隣地所有者双方の立ち合いのもと、土地家屋調査士や測量士などの有資格者である専門家が測量しなければなりません。
 
こうして不動産を売却する売主は、境界を隣地所有者と確定した上で買主に明示することで、後々のトラブルを回避することができるのです。
※明示は売主一人でもできるのですが、境界を確定するためには関係者が介入して、色々な手続きをすることが必要となります。
 
また、正確な境界を明示することで当該不動産を希望価格で売却できる可能性が高まります。
境界明示を購入条件としている購入希望者も多く、確定測量図がある土地に絞って探しているケースもあるからです。
逆に境界の明示がない不動産は、信用度が低くなり敬遠されてしまいます。


境界の明示がないと心配されるのは、買主と隣人との境界を巡るトラブルです。
境界があやふやだと、越境物のトラブルや建物の新築、塀の改築などをしたときにさまざまな問題が発生する可能性があるのです。
 
【想定されるトラブル】
・隣人や自分が新築する場合、建物の一部が境界を超える可能性がある
・隣人に敷地の一部を占有される可能性がある
・当該土地を住宅ローンの担保に設定できない可能性がある
・隣地の所有者が変わった途端に、境界の主張をしてくる可能性がある
 
買主が上記トラブルを被った際に、売主に損害賠償を請求する可能性もあることから、売主は正確な境界の明示をしましょう。
 
境界の明示がない分安価で取引するなど、境界の明示が義務でありながらも売主買主双方合意の上で売買契約が成立する場合もありますが、後々トラブルになる可能性を危惧して、きちんと境界を確定してから売却することをおすすめします。



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