金融機関による住宅ローンの収入審査では、会社員の場合は「額面収入」が対象になりますが、自営業者は「所得」が対象になります。そのため「売上」が多くても「所得」が少ないと借入額も少なくなります。
今回は、住宅ローン審査における自営業者の方の注意点をお話します。
住宅ローンを借りる時の金融機関の審査では、ローンの契約者が安定的に返済できるかどうかが確認されます。
そのため収入の状況を示す書類の提出が求められます。
また、無理なく返済できるように、年収に対する年間返済額の割合(返済比率)の上限が決められています。なぜなら、返済比率が高くなると、家計支出に占める住宅ローンの返済額の比率が高くなり、返済に支障をきたしたり、家計の破綻を招いたりしかねないからです。
【確定申告書】
例えば、自営業者の収入金額等(売上)が700万円だったとします。ここから経費などを差し引いた所得金額等が400万円だった場合、返済比率の上限は35%なので、400万円×35%=140万円。つまり、年間返済額が140万円までの融資が可能だということになります。
ボーナス返済なし・毎月返済の場合、毎月返済額は140万円÷12ヶ月=11.6万円。仮に金利が2.0%、返済期間が35年だとすると、借り入れ可能な金額は、3,501万円になります。
このように、売上に相当する金額が同額であっても、自営業者は収入金額(売上)から経費を差し引いた所得金額を使って返済比率を計算するため、会社員よりも借入可能額が少なくなります。
というのも、会社員の場合一般的に経費はさほどかかりません。通勤等に伴う交通費など仕事を遂行する上で必要な費用は会社が負担するため、手取収入の多くは生活費等に使えます。
一方自営業者は仕事に応じて経費の種類や額もマチマチです。収入金額(売上)が多額でも、それ以上に経費がかかれば赤字経営であり、住宅ローンの返済はおろか生活するのも厳しい状況かもしれません。そのため自営業者の住宅ローン審査では、収入金額(売上)から経費を差し引いた「所得金額」を用いて返済比率の計算をするのです。
自営業者の方が住宅ローンを活用して住宅を取得しようとしても、一定以上の所得金額がなければ借りたい額が借りられず、欲しい住宅が手に入らないことがあります。そのため、自営業者の方は会社員以上に計画的に仕事に取り組む必要があります。