不動産を購入する際、消費税が課税されないものがあります。今回は何に消費税が課税されるのかをお話します。
①土地
土地の代金には基本的に消費税はかかりません。
土地の売り買いが「消費ではなく資本の移転」とみなされているためです。
※借地権の土地を購入した場合の地代、更新料等も同様です。
②新築一戸建て
新築一戸建ての場合、消費税は建物にのみ課税されます。
例えば土地代金2,200万円・建物代金2,000万円の場合、建物代金2,000万円のみが消費税の課税対象となります。
※建売の場合は消費税込みの価格が表示されます。
③中古一戸建て
消費税は事業者が提供する商品やサービスに対して課税されます。
中古一戸建ての場合、個人の所有者が売主の場合がほとんどなので、中古一戸建て自体には消費税はかからないのが一般的です。
④その他
物件の購入でお金がかかるのは、土地と建物だけではありません。
不動産会社に支払う仲介手数料やその他の諸費用には消費税が課税されます。
【課税対象となる費用】
・仲介手数料
・登記費用
・固定資産税/都市計画税の清算金
など
消費税増税に伴う負担を抑えるため、「すまい給付金」や「住宅ローン減税」といった制度が用意されています。
マイホーム購入を検討に向けて、このような制度を調べておくのもおすすめです。