新築一戸建て、土地、中古戸建て、中古マンションなどの購入申し込みは、売主・仲介会社に「買付証明書」を渡すのが一般的な流れになります。
買付証明書は、買主が売主に対して、購入希望価格や手付金の金額・契約日・引渡し日の日程など契約についての希望を記載します。仲介会社は、この買付証明書をもとに売主さんに交渉を行います。買付証明書に記載した条件が合わなければ白紙に戻り、申込金もすべて返還されます。
決意をして申し込んだ物件でも、気持ちの変化や何らかの事情によって申し込みのキャンセルをしたいこともあるかもしれません。
今回は物件申し込み後または売買契約後にキャンセルする場合の注意点についてお話します。
キャンセルは可能といえば可能ですが、タイミングによってはリスクを伴います。
たとえば、売買契約後にキャンセルした場合は法的拘束力が出てくるため、手付金放棄や違約金などのペナルティが発生する可能性があります。また、申し込みをした時点で、売買契約に向けてたくさんの方々が準備を進めているため、迷惑をかけることは間違いありません。物件を申し込む際は、よく考えてから慎重に申し込みましょう。
・売買契約前のキャンセル
売買契約書で契約を交わす前であれば、キャンセルしてもペナルティはありません。
キャンセルしたい旨を意思表示すれば、申込金を返金してもらうことは可能です。不動産会社によっては、申込金は返金できないと言うケースもありますが、それは違法行為に当たりますので返金を求めても問題ありません。しかし、上述したとおり申し込みをした時点で多くの方が売買契約に向けて動いていますので、法的拘束力がない段階であったとしても安易に申し込みをしないことが大切です。
・売買契約後のキャンセル
購入の申し込みをした後、おおよそ1週間~10日後に「売買契約」を締結し「手付金(価格の5%~10%程度)」を支払います。
売買契約後にキャンセルする場合は「手付解除」として売買契約を解除することは可能ですが、解除可能な期間は「当事者の一方が契約履行に着手するまで」と定められています。また、キャンセルの理由が売主の都合であれば手付金を倍にして買主へ返還、買主の都合であれば手付金は返還されません。このように、売買契約後のキャンセルは多くの方に迷惑がかかるだけではなく、手付金が戻らないリスクもありますので、注意しましょう。