埼玉開発株式会社 > 埼玉開発株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 不動産の個人売買

不動産の個人売買

カテゴリ:不動産コラム
不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼するケースが一般的ですが、仲介手数料がかかります。

「仲介手数料を抑えるために、不動産会社を通さずに個人で不動産を売却したい」となかには考えている方がいます。

今回は、不動産の個人間売買をするべきかどうかお悩みの方に、不動産の個人間売買におけるメリットやデメリットをお話します






・メリット
個人間売買の最大のメリットは、「売買に関わる費用を抑えられる」ということに尽きます。
一般的に、不動産の売買を不動産会社などの仲介業者を通して行うと、売上価格に対して最大で3%+6万円×消費税の「仲介手数料」が発生します。
直接取引を行えば、「仲介手数料」は必要ありません。

また、不動産を売却する際の消費税もかかりません。不動産売買では、物件そのものに消費税はかかりませんが、仲介手数料に対しては消費税がかかります。ですので、仲介手数料が発生しないぶん、消費税も発生しないということになります。

不動産の個人間売買は、コストを抑えられるという点で魅力的に感じます。
しかし、不動産取引は大きな金額が動くため、個人間売買ではトラブルが付き物です。不動産会社では「売買契約書」や「重要事項説明書」などの作成や公布が宅地建物取引業法で義務付けられています。しかし不動産の個人間売買では、そのような義務はありません。高額な不動産売買を、法的拘束力のない状態のもと自分自身で行う必要があります。そのため、トラブルが起こった際は、すべて売主と買主で解決していくことになるのです。


・デメリット、トラブル

不動産会社を介して売買を行う場合は、宅地建物取引業法により、「売買契約書」と「重要事項説明書」を作成し、宅地建物取引士が記名・押印して重要事項説明を行うことが義務付けられています。個人間ではこのような義務はありませんが、「契約書」や「重要事項説明書」がない取引は単なる「口約束」となってしまうので、トラブルのもととなる可能性が非常に高いです。個人で書類を作成するには、不動産に関するある程度の知識が必要になりますし、かなりの時間と手間を要するでしょう。


不動産の売主には、「契約不適合責任」という責任があります。不動産を売却する際、一般の人では簡単に発見できないような瑕疵(=欠陥)があった場合、買主が売主に建物の補修や損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることができるのです。

瑕疵は、通常目に見えない部分に存在しているケースが多くあります。何も知らずに契約が成立してしまうと、売主は契約不適合に関して甚大な負担を負う可能性がありますので、事前にプロのチェックを受けることをオススメします。

ローンが組みづらい
一般的に、買主側は住宅ローンを組んで不動産を購入する場合が多いでしょう。しかし、個人売買の場合、信頼性が低くなり、金融機関からローンの承認を得られないこともあります。


「不動産の個人間売買」は不動産に関するある程度の知識があれば、不可能なことではありません。親族間の不動産取引では不動産会社を使わずに直接売買をする場合もあります。

ですが一般的な不動産取引では、仲介手数料を支払って不動産会社を利用するほうが、圧倒的にリスクが少なく安全です。不動産の個人間売買は、仲介手数料が不要なこと以外はあまりメリットがなく、デメリットが多い印象です。無用なトラブルを防ぐためには不動産会社を利用することをおすすめします。




≪ 前へ|中古住宅の購入+リフォームの住宅ローン ~日高市高麗川駅前住宅ローンコラム~   記事一覧   マスクの選び方~新型コロナウイルス対策~|次へ ≫

柳田 直喜 最新記事



柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

来店予約