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【2021年度税制改正】住宅ローンの改正 ~日高市高麗川駅前 住宅ローンコラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

今年2021年の税制改正によって住宅ローン控除制度が大きく変わります。





【面積要件の緩和】
面積要件の緩和により、住宅ローン控除の対象物件が増えます。
これまで適用要件の一つであった床面積50㎡以上というのが、40㎡以上に緩和されます。

・対象となる40~50㎡の物件
1LDK~2DK/LDKの住まいをイメージしていただければと思います。
今回の改正で、これまで住宅ローン控除の対象とならず需要が低かったマンションの価値が見直される可能性が出てきました。

・50㎡未満は所得制限が厳しくなる
40~50㎡の住まいは、50㎡以上のお住まいより住宅ローン控除の適用要件が厳しくなります。
50㎡以上の住まいは、控除を受ける人の合計所得金額が3,000万円以下であること、40㎡~50㎡の住まいは1,000万円以下であることが住宅ローン控除の適用要件となりました。

・床面積の算出法には注意が必要
2021年度の税制改正によって、40㎡以上のマンションも住宅ローン控除の対象となることは上記の通りです。
なぜ算出法に注意が必要かというと戸建てとマンションでは計測方法が異なるからです。
※『 建物の床面積は各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積』とされていますが、マンションなどの区分建物に関しては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積と規定されています。
つまり、戸建ての場合は床面積を「壁芯=壁の中心線で計測」するのに対して、マンションの場合は「内法=壁の内側の線で計測」とするため、マンションのほうがやや狭く算出されてしまうことになります。
これまでの内容をまとめると、壁芯で40㎡ギリギリとされるマンションは床面積では40㎡未満となり、住宅ローン控除の対象とならない可能性が出てくるので注意が必要です。




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