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不動産購入と年末調整① ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
住宅ローンを組んでいる人たちが気になることの1つに住宅ローン控除があります。住宅ローン控除とは、住宅を取得した場合に受けられる控除のことです。条件を満たせば年末時点の住宅ローン残高の1%が10年間控除できるという制度ですが、そのためには確定申告や年末調整が必要です。

今回は、住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告・年末調整の方法、そして準備する書類や手続き方法、また、還付金の受け取り時期についてお話します。





住宅ローン控除は所得税(引ききれない分は住民税より控除されます)から行われます。控除された金額は還付金として受け取ることが可能です。還付金は、1年目の確定申告の場合は手続き後約1カ月半後に指定口座へ振り込まれます。

しかし、全ての住宅取得で受けられるわけではありません。以下の条件を満たした場合のみです。

・自分が居住する住宅である
・住宅ローン控除を受ける年の年収が3,000万円以下
・住宅ローン借入期間10年以上
・床面積50平方メートル以上
受けられる控除額は、住宅ローンの年末残高の1%相当分です。例えば、年末時点の残高が1,000万円だった場合、控除される金額は10万円になります。
※2019年10月~2020年12月31日に入居の場合は、控除の年数が13年間に延長されています。11年目~13年目の控除額は住宅ローン残高の1%、建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3のいずれか少ない方です。

控除対象の住宅ローン残高又は住宅の取得対価は上限4,000万円となっています。
また、中古住宅も住宅ローン控除の対象となります。増築や一定規模以上の修繕・省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費であれば、住宅ローン減税の対象となります。


住宅ローン控除は条件に合致した住宅を取得しただけでは適用されません。
控除のためには住宅ローン開始の1年目は確定申告、2年目以降は年末調整が必要になります。

確定申告といえば、「勤め先で年末調整があるから、サラリーマンは必要ないのでは?」と思うのではないでしょうか。
ただ、確定申告はその年の収入を報告する場であると同時に、還付金の申請をすることができる場でもあるのです。

勤め先で行われる年末調整では、還付金は申請できません。住宅ローン控除で還付金を受け取りたいのならば、医療費控除のように確定申告が必要になります。

なお、住宅ローン控除は2年目以降、勤め先の年末調整のみで手続きすることができます。


次回は、住宅ローン控除 1年目および2年目以降の手続きの流れについてお話していきます。




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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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