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切って良いのはどっち? ~日高市駅前 不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
右隣の家の木の枝が、自宅の敷地に侵入してきました。
そしてなんと、左隣の家からは木の根っこが伸びてきて、敷地内に侵入してきました。
このままでは右側からは落ち葉が落ちてきてしまうし、左側では根っこが伸びてきて
もっと敷地内に侵入してくるかもしれません。 

ここで問題です。





このどちらか一方は、隣の住人に許可を得ずに勝手に切ってしまうことが出来ます。
それは「枝」と「根っこ」、どちらでしょうか?

正解は「根っこ」です。
民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、これを切っても良い」
と規定されています。
つまり境界線を越えた部分の根っこに関しては、勝手に切ってもいいのです。

一方、民法233条1項では、
「隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、その所有者に対して、枝の切除の請求ができる」  としています。
つまり勝手に切ることは出来ないものの、切ってくれるようにお願いする権利は持っているのです。

私たちはこんな権利を持っているんです。
 
ただ勝手に根っこを切った場合、万が一その木が枯れてしまった場合などは、
損害賠償請求をされることもありますのでお気を付けください。




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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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