右隣の家の木の枝が、自宅の敷地に侵入してきました。
そしてなんと、左隣の家からは木の根っこが伸びてきて、敷地内に侵入してきました。
このままでは右側からは落ち葉が落ちてきてしまうし、左側では根っこが伸びてきて
もっと敷地内に侵入してくるかもしれません。
ここで問題です。
このどちらか一方は、隣の住人に許可を得ずに勝手に切ってしまうことが出来ます。
それは「枝」と「根っこ」、どちらでしょうか?
正解は「根っこ」です。
民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、これを切っても良い」
と規定されています。
つまり境界線を越えた部分の根っこに関しては、勝手に切ってもいいのです。
一方、民法233条1項では、
「隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、その所有者に対して、枝の切除の請求ができる」 としています。
つまり勝手に切ることは出来ないものの、切ってくれるようにお願いする権利は持っているのです。
私たちはこんな権利を持っているんです。
ただ勝手に根っこを切った場合、万が一その木が枯れてしまった場合などは、
損害賠償請求をされることもありますのでお気を付けください。