今回は長期優良住宅のメリット・デメリットについてお話します。
【長期優良住宅のメリット】
メリット① 住宅ローンの優遇措置を受けられる
【フラット35】Sで、住宅ローンの金利引き下げを受けられるます。
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
長期優良住宅を取得する際は、借入金利が一定期間引き下げられる【フラット35】SのAプランが適用され、借入金利が最初の10年間0.25%(2021年3月31日申し込み分まで)引き下げられます。
また、長期優良住宅は【フラット50】も利用することができます。
メリット② 税の特例措置を受けられる
長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税制度の控除対象限度額が一般住宅の4,000万円よりも高い、5,000万円に引き上げられます。
住宅ローン減税制度は、年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価のうち少ない金額の方の1%が10年間、所得税・住民税から控除されるため、10年間で最大500万円の控除が受けられることになります。
メリット③ 地震保険料の割引きが受けられる
長期優良住宅の認定を受け、長期優良住宅に係る書類(技術的審査適合証、認定通知書)を提出すると、建物の免震・耐震性能に応じて地震保険の割引を受けることができます。
地震保険に加入する際は、これらの割引について忘れないように注意して下さい。
メリット④ 補助金を受けられる(中小工務店等で建てた場合)
地域型住宅グリーン化事業の採択を受けたグループに属する中小工務店で木造住宅を建てた場合、補助金を受け取ることができます。
長期優良住宅はこの制度の「長寿命型」に該当し、補助対象経費の一割以内の額で、住戸一戸あたり最大110万円が支給されます。
※中小工務店ならどこでも対象というわけではなく、「事業の採択を受けたグループに属する中小工務店」で建てた長期優良住宅が対象なので注意して下さい。
長期優良住宅にはメリットだけでなくデメリットもあります。
続いてきになるデメリットについてお話します。
【長期優良住宅のデメリット】
デメリット① 申請に時間・手数料がかかる
長期優良住宅は一般住宅よりも着工までに時間がかかります。
長期優良住宅に認定されるためには、所管行政庁の審査を経て認定を得る必要があるからです。
さらに所管行政庁が適合証の提出を求める場合は、住宅性能評価機関による技術審査も必要になります。
ケースバイケースのため一概には言えませんが、この一連の審査にだいたい数週間かかると言われています。
審査に必要な書類を作成する時間を考慮すると、さらに時間がかかります。
また時間だけでなくお金もかかり、審査にはそれぞれ申請手数料を支払う必要があります。
手数料額は所管行政庁やケースによって異なりますが、所管行政庁と住宅性能評価機関の両方を合わせて10万円におさまるくらいが目安です。
※申請書類の作成等の手続きをハウスメーカーや代行業者に依頼する場合、さらに10万円以上の代行手数料がかかる場合もあります。
デメリット② 認定後もさまざまな手間が発生する
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、入居後も認定された維持保全計画に従ってメンテナンスを行わなければなりません。
メンテナンスを怠ると認定が取り消され、税や補助金などの優遇を受けていた場合にその分の金額の返還を求められることもあるので注意が必要です。
わかりやすく説明をすると一般住宅は任意でリフォーム(メンテナンス)を行い、長期優良住宅は強制的にリフォーム(メンテナンス)をしないといけません。
長期優良住宅にかかわらず、住宅を長く快適に住める状態に保つためには、メンテナンスは不可欠です。メンテナンスを怠ることを(半ば強制的に)避けるという意味では、むしろ良いことだと解釈することもできるかもしれません。
少し手間だと感じる人が多いのが、メンテナンスの履歴を記録しておく必要がある点です。
所管行政庁からメンテナンス状況の調査が入った際に、「報告をしない」「虚偽の報告をする」等の対応をすると、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
いざという時に慌てないために、面倒でもきちんと履歴を残しておかなければいけません。
もうひとつ発生する手間としては、増築やリフォームを行う際は、あらかじめ所管行政庁より計画変更の認定が必要な点が挙げられます。
増築・リフォームの計画内容についても、長期優良住宅の基準に合わせる必要があります。
そして売買や相続をする時も、所管行政庁の承認が必要です。
承認されると新しい所有者に維持保全計画の内容が引き継がれますので、新しい所有者がその計画に基づいてメンテナンスを行なっていくことになります。