新築住宅の購入を検討している方は、「長期優良住宅」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
長期優良住宅とは国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアし、行政の認定を受けた住宅のことです。
長期優良住宅の認定を受けるためには、以下のような基準を満たす必要があります。
・長期に使用するための構造及び設備を所有していること
・居住環境等への配慮を行っていること
・一定面積以上の住戸面積を有していること
・維持保全の期間、方法を定めていること
長期優良住宅の認定制度が始まった背景について、国土交通省のホームページには以下のような説明が記載されています。
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
このように長期優良住宅の認定制度は「多くの優良な住宅をつくり、手入れしながら長く大切に使うこと」を目的としてスタートした制度なのです。
認定基準を満たし長期優良住宅に認定されると、金銭的なメリット(税の優遇措置、補助金の支給等)を享受できます。また認定された計画に従ってメンテナンスをしていくことで、建物が将来にわたってきちんと維持保全されます。
長期優良住宅認定制度は、建築の工法や新築・既存、一戸建て・共同住宅(マンション)等にかかわらず利用できますが、今回は「木造新築一戸建て」についてお話します。
長期優良住宅にはどのような性能が必要かを定義したものが「長期優良住宅の認定基準」です。主な認定基準の項目は以下の通りです。
・劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
・耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
・維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
・省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
・居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
・住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
・維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること
長期優良住宅は、長く安心・快適に暮らせる高品質な家です。
長期優良住宅の認定を受ければ、税金の優遇やローン金利の優遇など、多くのメリットが受けられます。
次回はメリット・デメリットについてお話していきます。