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家族信託の契約書とは?

カテゴリ:不動産コラム
8月に入ってから「家族信託」について何度かお話していますが、その家族信託をするには契約書を作成して契約を取り交わさなくてはいけません。
今回は家族信託の契約書について調べたのでお話していきます。





家族信託の契約書とは?
家族信託では、委託者の財産の実質的な管理を、受託者に任せることとなります。「家族間での取り決めなのだから、契約書など不要」と考えるかもしれませんが、以下のようなトラブルも考えられます。

委託者に複数の子供がいた場合、受託者以外の子供たちから不満が出ることも。
委託者の生前は紛争を抑えられても、死後に契約書が残されていなければ、証明の手立てがない。
受託者を信頼して財産を預けたら、勝手に転用されるなどの裏切りに遭う。
委託者本人や、善意の受託者を苦しめないために、やはり契約内容をきちんと書面化しておく必要があります。

契約書は誰が作るべきなのか?
家族信託の契約書を、委託者自身が作成することも可能です。しかし信託に関する契約書の作成には、専門知識が必要。素人が書式に則らず、書き殴ったものに判だけ押しても、信憑性性が疑われてしまいます。

例えば家族信託が原因で何らかのトラブルが起き、裁判に持ち込まれた場合、契約書の内容は大きな争点となります。
法的な効力を発揮する事項に抜け漏れがあった場合、公的な書類と認められず、家族信託自体が無効とされてしまう可能性があるのです。

このため作成は、専門家の手にゆだねる必要があります。

まず当事者の間で話し合いを重ね、契約内容をまとめます。
そのうえで弁護士や司法書士に相談し、契約書化してもらうのです。さらにその契約書を公証役場へ持ち込み、公正証書としてもらえば、完璧です。
原本は20年間公証役場に保管されますので、写しを取得することも可能となります。

なおこれらの作成には、合計で50万円以上の費用が必要となります。

家族信託の契約書に記載すべきこととは?
家族信託の契約書には、いくつかの必須記載事項があります。

・契約の趣旨
・信託の目的
・委託者の氏名
・受託者の氏名
・受益者の氏名
・信託財産の詳細


この家族信託はまだ歴史の浅い財産管理法です。
今回だけではお話しきれていないので今後数回に分けてお話していこうと思います



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柳田 直喜

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