抵当権とは?

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

不動産売買などの契約で登記簿謄本を見たときによく見かける「抵当権」

簡単にいえば、抵当権とは住宅ローンを借り入れる金融機関がその物件に対しても持つ権利のことです。

住宅ローンを組んで物件を購入するときには、必ず抵当権を設定しなければならず、ローンの完済後は忘れずに抹消しなければなりません。

日常では耳慣れない言葉なので「抵当権ってなに?」と思っている人も多いのではないでしょうか?



今回は簡単に「抵当権」についてお話します。


住宅ローンでお金を貸し出すとき、金融機関は厳正に債務者(借りる人)を審査するのですが、それでもやっぱりちゃんと返済してくれるか不安です。

そこで金融機関が物件に対して設定するのが、「抵当権」。

債務者が住宅ローンを返済できなくなると、金融機関は抵当権を実行します。
そこからどうなっていくのかというと、物件が差し押さえられて競売にかけられ、落札金額はローン返済に充てられてしまいます。

つまり「万一、住宅ローンの支払いができなくなったときには、強制的に物件を取り上げますよ!」という金融機関の権利が抵当権であり、抵当権が設定されている物件は借金の担保のような状態ということです。

ここまでお話して「競売」という言葉が出てきて「競売ってなに?」と思ったかもしれません。

次回は競売についてお話できたらと思います。


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