おとり広告・不当表示とは?

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

おとり広告とは不当景品類及び不当表示防止法でしっかり定められています。



おとり広告とは? 




 

その商品が、実際には購入できないものまたは販売できない商品である場合、販売する意思がない場合、販売量・販売期間が限られているのにそれが明記されていない場合。

 

以上のいずれかに該当し、消費者に誤認を与えるようなまぎらわしい広告のことを言います。

 


罰則は?



これらは、同法で禁止されています。

具体的には、宣伝した商品がなかったり、広告と実物との問に品質や規格・形態・価格面で差があったり、正当な理由がないのに広告商品を販売しなかったりする場合であり、これに違反した場合には排除命令が出されます。

 

当然ですが以上の内容は、不動産の売買・賃貸にも当てはまります。

また宅建業法に違反していますし、不動産の表示に関する公正競争規約でも禁止されています。

 

違反した場合は同法に基づく措置命令が下ります。

 

措置命令は、不当表示の是正、再発防止等を命ずる行政処分(景品表示法第7条第1項)です。

 

命令に従わない者には、同法第36条の規定により罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらの併科)があります。






不動産にも事業者間の公正な取引の確保と一般消費者の利益の確保の目的で、「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」という決まりごとがあり、いわば広告のルールと景品付販売のルールですが、これが正しく守られているか、不動産公正取引協議会等がチェックを行っています。 


不動産公正取引協議会では、規約に違反する不当な表示があると考えるときは、その表示の内容について調査をし、業者に警告を行ったり、違約金を課したり、公正取引委員会に対し排除命令など必要な措置を講ずるよう求めることができます。 


不当表示に関する取り締まりも厳しくなり、個人的には以前より不当表示が少なくなったと感じますが、それでもいろんな不動産会社がありますので、本日お話したことなどに注意して、広告等を見極め違反しないように注意していきたいと思います。










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