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定期借地権は3種類あります。

カテゴリ:不動産コラム

定期借地権には、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」

3種類があります。







本日は、3種類の定期借地権の詳細について解説していきます。

 

 

一般定期借地権とは?

 

借地権の存続期間を50年以上に設定して、期間が満了したら権利が消滅する借地権です。

期間が50年以上と長いため、長期的に使う予定がない土地をお持ちの方に向いています。

広めの土地をディベロッパーに貸し、ディベロッパーがそこに分譲マンションを建てる

ケースでは、主に一般定期借地権が用いられます。

 

 

【特徴】

 

・存続期間:50年以上

 

・契約更新:なし

 

・建物の用途:限定しない

 

・契約満了後の建物の扱い:借地人は更地にして返還

 

 

【メリット・デメリット】

 

○ 契約更新や期間延長がなく、期間満了後は必ず土地が更地となって戻ってくる

 

○ 契約中は安定した地代収入が得られ、場合によっては地代の更新も可能

 

○ 契約期間が50年以上と長いため、長期にわたって安定収入が得られる

 

○ 相続税の節税効果がある

 

○ 借地人が住居用の建物を建てた場合は、固定資産税が軽減される

 

△ 長期契約になるため、短期・中期で土地活用を考えている方には不向き

 

 


建物譲渡特約付借地権とは?

 

借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了したら、地主が借地人から

建物を買い取ることで権利が消滅する借地権です。

土地を借りた事業者がアパート・マンションや店舗・オフィスなどの建物を

建てて賃貸経営を行い、期間が満了したら、地主が建物を買い取って賃貸経営を

継続していくかたちが想定できます。

 

 

【特徴】

 

・存続期間:30年以上

 

・契約更新:なし

 

・建物の用途:限定しない

 

・契約満了後の建物の扱い:借地人は建物付きで土地を返還

 

 

【メリット・デメリット】

 

○ 地主は、土地を借地人に貸すことで30年間、地代や保証金などの収入を得られる

 

○ 期間終了後は、建物を借家人から買い取り、家主として家賃収入を得られる

 

○ 一般定期借地権に比べ短期間で借地契約を終了できる

 

※その他、一般定期借地権と同様のメリットがあります。

 

△ 借地権を消滅させるには、30年以後に地主が建物を買い取らなければならない

 

 

事業用定期借地権とは?

 

居住用ではなく事業のために土地を賃貸借する定期借地権です。

交通量が多い道路に面した土地は、居住用の物件に向かないことがありますが、

そういったケースにおいてコンビニやファミレス、工場などを建てるために

利用されることが想定できます。期間は10年とするケースが多く、当面の使い道が

ない土地や、子や孫にその土地に家を建てさせたい場合などに向いています。

 

 

【特徴】

 

・存続期間:10年以上50年未満

 

・契約更新:なし

 

・建物の用途:住宅を除く事業用物件

 

・契約満了後の建物の扱い:借地人から地主への建物買取請求はできない

 

 

【メリット・デメリット】

 

○ 借地期間を短く設定できるため、短期的な土地活用ができる

 

○ 業態によっては、住居用の物件より高い地代を設定できる

 

△ 建物の用途が事業用に限られるため、利用者が限られる









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柳田 直喜

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