不動産購入時にかかる印紙税とは?金額や罰則についても解説

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

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不動産購入時にかかる印紙税とは?金額や罰則についても解説

不動産購入において、売買契約はとても重要な契約の一つです。
契約書には印紙税という税金が課税されます。
では、印紙税とは一体どのようなものなのでしょうか。
今回は不動産購入時にかかる印紙税とはなにか、金額や納税し忘れたときの罰則について解説します。

不動産購入時に必要となる印紙税とはなにか?

不動産購入時に必要となる印紙税とはなにか?

不動産を購入する際には、物件価格以外にもさまざまな費用が発生します。
その中でも、見落としやすいのが契約時に必要となる印紙税です。
まずは、不動産購入時に必要となる、印紙税とはなにかについて解説します。

印紙税とはどのような税金?

印紙税とは、課税文書に対してかかる税金のことです。
課税文書は20種類あり、契約書や領収書、約束手形、借用書などが該当します。
すべて印紙税法で規定されており、文書の種類によって納税額が異なるのが特徴です。
不動産購入時に交わす売買契約書も、課税対象となる書面の一つです。

納め方は?

印紙税は、決まった金額の収入印紙を用いて納税します。
収入印紙とは、税金や手数料を支払うために、国が発行した切手のようなものです。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、消印することによって納税が完了します。
印紙税は現金で支払うものではないので、注意が必要です。
なお、収入印紙は郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入することができます。

非課税になるケースとは?

先述のとおり、印紙税とは、課税文書に対してかかる税金のことです。
しかし、契約書によっては非課税文書もあり、すべてが課税対象となるわけではありません。
非課税となるケースとして、下記が挙げられます。

●5万円未満の領収書
●土地や建物の賃貸借契約書
●電子契約で契約を結んだ場合


電子契約書の場合は非課税です。
電子契約の場合、契約書はPDFファイルやメールの電子データで交付されることになります。
課税対象となるのは、あくまでも文書を作成していることが原則です。
PDFファイルやメールの電子データの場合、文書を作成していることに当たりません。
そのため、収入印紙は不要になる仕組みです。

納税の負担割合

印紙税法では、納税義務者を「課税文書を作成した者」と定めており、誰が負担するかは法律で固定されているわけではありません。
不動産取引の実務では、売主用と買主用に売買契約書をそれぞれ1通ずつ作成し、各自が保管するケースが一般的です。
それぞれ1通分の収入印紙を用意し、納税するのが一般的といえるでしょう。
この場合、それぞれが保管する契約書について印紙税を負担することになります。
契約書を1通のみ作成する場合は、売主と買主のどちらが印紙税を負担するかを、契約内容であらかじめ定めるのが通常です。

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不動産購入時にかかる印紙税の金額と間違った金額の印紙を貼ってしまった場合の対処法

不動産購入時にかかる印紙税の金額と間違った金額の印紙を貼ってしまった場合の対処法

印紙税は、契約書に記載される金額によって納める税額が異なります。
あらかじめ金額を把握しておくことで、貼り間違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
続いて、不動産購入時にかかる印紙税の金額と、貼り方を間違えたり、異なる金額の収入印紙を貼ったりした場合の対処法について解説します。

金額

印紙税の金額は、土地や建物の取引金額(契約書に記載されている購入金額)によって異なります。
契約金額に応じた納税額は、下記のとおりです。

●50万円超え100万円以下:1,000円(500円)
●100万円超え500万円以下:2,000円(1,000円)
●500万円超え1,000万円以下:1万円(5,000円)
●1,000万円超え5,000万円以下:2万円(1万円)
●5,000万円超え1億円以下:6万円(3万円)


契約金額が高くなるほど、納税額も大きくなる仕組みです。
なお、カッコ内の金額は、軽減税率適用後の金額となります。
軽減税率の適用は、令和9年3月31日までに作成された契約書が対象です。

印紙税の軽減措置がある理由

軽減措置が設けられている理由は、不動産の流通を活性化するためです。
土地や建物の取引で高額な税負担が生じると、購入したり売却したりする方が減少する可能性があります。
取引の円滑化や拡大を促し、経済効果を期待するための措置といえるでしょう。

収入印紙の金額を間違ってしまったらどうなる?

金額を間違ってしまった場合、多く支払った分の返金を受けることができます。
ただし、対象となるのは下記のようなケースです。

●売買契約書に、本来納めるべき納税額以上の収入印紙を貼ってしまった
●正しい金額で納めたが、その契約書を使わなくなった
●非課税文書に貼ってしまった


返金を受けるためには、税務署にて手続き所定の手続きが必要です。
申請書とともに対象の文書を提出すると、指定した金融機関に振り込まれます。
文書を作成してから5年を過ぎてしまうと、返金を受けられなくなるので注意が必要です。

消印を忘れた場合

正しく納税するためには、収入印紙を貼り付けたあと、消印が必要です。
もし消印を忘れてしまっても、その契約が無効になるわけではありません。
しかし、納税法違反によってペナルティーが科せられます。
ペナルティーは過怠税というもので、本来支払うべき納税額と、同等の税金を支払う必要があります。
消印を忘れてしまうと、支払わなくて良いお金を負担することになるので、契約時は注意が必要です。

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不動産購入時に印紙税を納めなかった(収入印紙を貼らなかった)場合の罰則

不動産購入時に印紙税を納めなかった(収入印紙を貼らなかった)場合の罰則

印紙税は、正しく納めなかった場合にペナルティーが科せられる税金です。
特に、収入印紙の貼り忘れは意外と起こりやすいため注意が必要です。
最後に、不動産購入時に印紙税を納めなかった(収入印紙を貼らなかった)場合の、罰則について解説します。

収入印紙を貼るのを忘れて申告しなかった場合

収入印紙を貼るのを忘れたことに後から気づき、申告しなかった場合は注意が必要です。
申告しなかった場合、罰則として本来納めるべき金額の、3倍の税金を支払わなければなりません。
本来の税額と、過怠税2倍を合算した金額です。
税務調査により、納税していないことが発覚した場合も、同等の罰則が生じます。

収入印紙を貼るのを忘れて自己申告した場合

収入印紙を貼るのを忘れたことに気づき、自己申告した場合でも、罰則があります。
本来支払うべき金額にプラスし、1.1倍の過怠税です。
申告せずに税務調査などで発覚した場合より、罰則は軽くなりますが、金銭的な負担が生じることには変わりません。
罰則を重くしないためにも、貼り忘れに気づいたタイミングで、なるべく早く自己申告することが大切です。

故意に収入印紙を貼らず納税を免れた場合

故意に収入印紙を貼らず納税を免れると、重いペナルティーが科せられる可能性が高いです。
内容は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方となっています。
故意に納税を免れてしまうと、とても重い罰則が科せられ、金銭的、精神的に大きな負担となってしまうでしょう。
売買契約書を交わすときは、収入印紙の貼り忘れがないか、消印はしたかなどを確認することが大切です。

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まとめ

印紙税とは課税対象となる書面にかかる税金の一つで、不動産購入時に交わす売買契約書も対象となります。
金額は売買契約書に記載される金額によって異なり、取引金額が大きいほど納める税金も増えるのが特徴です。
収入印紙を貼るのを忘れて申告しなかった場合や、あとから自己申告した場合でも罰則が発生し、故意に納めなかった場合は懲役という刑罰が科せられることがあります。

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埼玉開発

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