インボイス制度導入のお知らせ
消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
特集 インボイス制度<外部リンク>
埼玉開発は「適格請求書発行事業者」の登録を行いましたのでお知らせします。
登録番号は下記の通りです。
〈適格請求書発行事業者登録番号〉
T1-0300-0180-9723
※令和5年10月1日から適格請求書を発行できるよう、現在システム改修等の準備を進めております。