住宅を購入したら、実はお隣の家と住所が一緒だったと驚かれる方がいらっしゃいます。
今回は同じ住所が存在する理由とその解消方法について簡単に説明いたします。
同じ住所の建物が存在する理由は、住所(住居表示)を決定する方法に原因があります。住所(住居表示)の決め方にはきちんとした「住居表示に関する法律」というルールがあるのです。
この「住居表示に関する法律」では、「都道府県市区町村の名称を冠する他、街区方式又は道路方式を用いる方法によること」という原則があります。
「街区方式」とは、道路や河川などで区切られた区画を「街区」として、その街区内にある建物に「住居番号」を振っていくという方法です。
例えば住所「〇〇町1-2」ですと「〇〇町」までが市区町村名、最初の「1」が街区、最後の「2」が住居番号となります。
一方、「道路方式」は「道路等の名称」と「住居番号」で住所を定めます。例えば「〇〇通り123」といったように、道路の名前と住居番号で定める方式です。
同じ住所になってしまうケース
①建物が隣接している場合
建物が隣接している場合で、建物の玄関(出入り口)が同じ基礎番号にあたる場合に、同じ住居番号がそれぞれの建物に付番されます。
②幾つかの建物で同じ道路を使用している場合
幾つかの建物の玄関(出入り口)が、同じ引き込み道路を利用するように建てられた場合に、その引き込み道路の出口の基礎番号を住居番号として、同じ引き込み道路を利用するそれぞれの建物に同じ住居番号が付番されます。
③一つの土地の上に、二つの建物が建っている場合
一つの土地の上に、二つの建物が建っている場合には、二つの建物の敷地となっている土地の番号(地番)がそれぞれの建物に付番され、同じ住所となります。
【同じ住所を解消する方法】
・住所に枝番の付番を申請する
住所自体を変更することは出来ませんが、同じ住所を解消するための一例として、4番4ー1号のように、付番された住所に更に枝番を付番する手続きがあります。
さいごに
「住居番号(住居表示)」の振り方については各市区町村に裁量が委ねられていますが、例えば「15メートルおきに採番する」などと設定していたります。そうすると、隣の建物の玄関との距離が15メートル以内ですと同じ番号が振られてしまいます。
また、もともと一宅地だったところを、新たに10区画に区切って分譲していたりした場合は、各住戸の玄関の位置が近くなってしまうため、10区画すべての住居の住所が一緒という状況になってしまうのです。
住所が一緒となってしまう場合には、郵便物が無事に届くかという問題もありますので、できれば解消したいですね。
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