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宅地建物取引士しかできない3つの仕事 ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

今回は宅地建物取引士(以下宅建士)にしかできない3つの仕事についてお話します。






1.重要事項の説明
宅建士は、不動産契約の前に、宅地建物取引士証を提示しながら「重要事項の説明」をしなければなりません。重要事項の説明をする理由は、不動産の知識を持たない一般の人に、契約書の文面を理解してもらうためです。 契約書には専門用語が使われており、そのまま読んだとしても登場人物の関係性や、権利関係を把握するのは難しいです。 不動産契約には大きなお金が動きます。 数千万円以上、億を超える取引も少なくないため、契約は慎重にならないといけません。そのため、一般の人が不利益を被ることなく不動産を契約するには、契約書の内容をかみ砕いた重要事項の説明が必要なのです。


2.重要事項説明書に 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。 記名・押印をすることで、「宅建士が作成した」という証明になるでしょう。 また、重要事項の説明を終えた後には、「たしかに重要事項の説明を受けた」という意味で、契約者側から記名・押印をもらいます。 なお、説明をしている宅建士の名前と、書面の情報が一致しなくても、問題はありません。 法的に書面作成と説明は、宅建士であれば誰でも可能なためです。


3.契約書の 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。 なお、契約書は契約締結後に買主と売主、貸主と借主に交付されます。


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