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宅地建物取引士しかできない3つの仕事 ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
今回は宅地建物取引士(以下宅建士)にしかできない3つの仕事についてお話します。






1.重要事項の説明
宅建士は、不動産契約の前に、宅地建物取引士証を提示しながら「重要事項の説明」をしなければなりません。重要事項の説明をする理由は、不動産の知識を持たない一般の人に、契約書の文面を理解してもらうためです。 契約書には専門用語が使われており、そのまま読んだとしても登場人物の関係性や、権利関係を把握するのは難しいです。 不動産契約には大きなお金が動きます。 数千万円以上、億を超える取引も少なくないため、契約は慎重にならないといけません。そのため、一般の人が不利益を被ることなく不動産を契約するには、契約書の内容をかみ砕いた重要事項の説明が必要なのです。


2.重要事項説明書に 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。 記名・押印をすることで、「宅建士が作成した」という証明になるでしょう。 また、重要事項の説明を終えた後には、「たしかに重要事項の説明を受けた」という意味で、契約者側から記名・押印をもらいます。 なお、説明をしている宅建士の名前と、書面の情報が一致しなくても、問題はありません。 法的に書面作成と説明は、宅建士であれば誰でも可能なためです。


3.契約書の 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。 なお、契約書は契約締結後に買主と売主、貸主と借主に交付されます。


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柳田 直喜

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