今回は宅地建物取引士(以下宅建士)にしかできない3つの仕事についてお話します。
1.重要事項の説明
宅建士は、不動産契約の前に、宅地建物取引士証を提示しながら「重要事項の説明」をしなければなりません。重要事項の説明をする理由は、不動産の知識を持たない一般の人に、契約書の文面を理解してもらうためです。契約書には専門用語が使われており、そのまま読んだとしても登場人物の関係性や、権利関係を把握するのは難しいです。不動産契約には大きなお金が動きます。数千万円以上、億を超える取引も少なくないため、契約は慎重にならないといけません。そのため、一般の人が不利益を被ることなく不動産を契約するには、契約書の内容をかみ砕いた重要事項の説明が必要なのです。
2.重要事項説明書に 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。記名・押印をすることで、「宅建士が作成した」という証明になるでしょう。また、重要事項の説明を終えた後には、「たしかに重要事項の説明を受けた」という意味で、契約者側から記名・押印をもらいます。なお、説明をしている宅建士の名前と、書面の情報が一致しなくても、問題はありません。法的に書面作成と説明は、宅建士であれば誰でも可能なためです。
3.契約書の 記名・押印
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。なお、契約書は契約締結後に買主と売主、貸主と借主に交付されます。