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「水道加入金」とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

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新しく水道を引くときには、「水道加入金」(または「水道施設負担金」「水道負担金」「水道分担金」など)と呼ばれる費用を負担しなければならない自治体(または水道事業者)が多くあります。



















 

これは水道施設の整備・拡張や安定した水の供給を図るため(規定上の目的は「現在、水道を使用しているお客様との負担の公平を図ること」となっています)に徴収されるものです。


 


しかし、その内容は自治体などによって大きく異なるために、なかなか分かりづらい部分もあるでしょう。

 

同じ自治体の中でも、流域(給水区域)の違いによって負担金額の規定が異なる場合もあります。

 

たいていは水道メーターの口径に応じた金額が決まっており、13ミリで3万円~10万円、20ミリで4万円~20万円、25ミリで12万円~40万円程度です。

40ミリあたりを境にしてぐんと跳ね上がり、100万円を超える水道加入金の負担が必要な自治体もあるようです。

 

これを読んだ人からはお叱りを受けそうなほど、曖昧に幅を持たせた書き方しかできないのですが、自治体によってそれほど違いがあるのです。

ちなみに、東京23区などでは水道加入金の制度そのものがありません。

 

なお、一般的には比較的小規模な住宅で13ミリ、標準規模~やや大きめの住宅や使用水量の多い家庭で20ミリ、使用水量がかなり多い家庭などでも25ミリ程度あれば、水道メーターの口径は十分でしょう。

 

毎月の使用料金の問題もあるため、水道の口径が「大きければ大きいほど良い」ということではないのです。



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