2022年の改正では何が変わるのでしょうか。
報道では控除額が下がり、改悪などと言われています。
国土交通省から出された「国土交通省税制改正概要」から住宅ローン控除に関する箇所を抜粋してお話します。
●住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置として、以下の措置を講じる
住宅ローン減税 以下の措置を講じた上で、4年間延長
控除率を 0.7%、控除期間を 13 年等とする
環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
既存住宅の築年数要件(耐火住宅 25 年以内、非耐火住宅 20 年以内)について、「昭和 57 年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
新築住宅の床面積要件について、当面の間、40 ㎡以上に緩和 (所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)…
●制度の期間延長
4年間期間延長で2025年まで適用!
この住宅ローン控除の制度自体が4年間期間延長され、令和7年(2025年)までの適用となりました。
その後はどうなるかわかりませんが、経済回復に向けて住宅取得促進のための同じような制度は続くことでしょう。不動産・住宅産業は自動車産業と同じように日本の経済を支える大きな要素なのです。
●控除率の引き下げ
控除率1%から0.7%へ。新築・中古住宅共通
特に大きいのはこの控除率の引き下げではないでしょうか。いままでが1%だったところが0.7%となります。この控除率は新築、中古住宅共通です。
住宅ローン控除は納めた所得税(控除しきれなかった分は住民税の一部からも)から年末の住宅ローン残高×控除率の分が戻る制度です。つまり、年末の住宅ローン残高が3000万円(上限額内で)あれば最大で0.7%分の21万円が戻ってくる計算となります。
●控除期間
新築住宅・買取再販※は13年、中古住宅は10年
新築住宅、買取再販の住宅は控除期間が10年から13年に延長されました。しかし、直近の住宅ローン控除制度が2019年の消費増税緩和のため控除期間が13年に延長されていたことを考えると、あまりお得感は感じられないかもしれませんね。
ここで注意したいのが2024年以降の一般の新築住宅や買取再販の住宅。認定住宅などの環境性能などに配慮した住宅が13年間の控除期間があることに対し、一般の新築住宅は2024年以降の入居から10年間となります。
●借入上限額
その他(一般の)住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額が登場
2024年以降はさらに引き下げが。
住宅ローン控除には控除が適用される借入上限額が決められています。この上限を超えた金額に控除は適用されません。
2022年の改正では一般の住宅は3000万円まで、認定住宅などでは5000万円までとなっており、その他の一般の住宅のみ上限額が引き下げられています。
また、この金額は新築住宅において2024年以降引き下げられる予定となっています。