不動産会社には欠かせない宅地建物取引士ですが、一般にはどんな仕事をするかあまり知られていないかもしれません。
今回は宅地建物取引士についてお話します。
宅地建物取引士とは?
1958年(昭和33年)に現国土交通省が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設された国家資格です。
2015年4月より【宅地建物取引士】に変更されました。
宅地建物取引士になるには、国土交通大臣が指定した一般財団法人不動産適正取引推進機構によって年に1度行われる試験に合格しないといけません。
年齢・性別・学歴を問わず、毎年20万人前後が受験する人気の資格です。
合格率は毎年15~17%で狭き門となっています。※最年少の合格者は、小学6年生の男の子だそうです。
宅地建物取引士の独占業務とは?
不動産取引を仲介する際には、【賃貸】【売買】ともに、【借主・貸主】【買主・売主】に「契約書」と「重要事項説明書」の交付が義務付けられています。
接客・ご案内・などは宅地建物取引士でない従業員でも可能な業務ですが「契約書の署名・捺印」・「重要事項の署名・捺印」・【重要事項の説明】は、宅地建物取引士にしかできない【独占業務】です。
重要事項の説明は非常に重要であり、不動産の専門用語などを普段不動産と関係ないお仕事などをされている方にも理解できるように、わかりやすく説明しなければなりません。
それではなぜ宅地建物取引士が必要なのか説明します。
不動産取引には、複数の法律や各自治体の条例などによって諸条件が細かく規定されており一般の方が判断するのは非常に困難でトラブルも起こりやすいです。
宅地建物取引士は、さまざまなトラブルを減らし宅地・建物取引を安全かつスムーズに進めるために作られた資格です。
専門知識を駆使して不動産取引を円滑化するとともに不動産にまつわるトラブルを未然に防ぎます。
宅地建物取引士の業務には必要な知識量が非常に多く、法改正も多いのでその都度新しく勉強をしていかないといけません。
埼玉開発ではしっかりと宅地建物取引士を含めて社員全員がしっかりと勉強をしているので安心して下さい。