隣地から伸びた草木が自宅の敷地に侵入してきたらどうしますか?
今回はそんな場合勝手に伐採してよいのかお話します。
邪魔だから伐採してしまいたいと思うかもしれませんが、たとえ迷惑な草木でも勝手に切って処分してしまうと器物損壊罪に問われることがあります。
なぜ迷惑を掛けられているのに切り取ったら罪に問われなければならないのかと納得できないかもしれません。しかしそこはグッとこらえて感情任せで対処を行うのではなく、法律上の定めなども確認した上でどうすればよいのか?
隣の空き地からの雑草や草木が越境して侵入していた場合のトラブルについては、民法233条1項に「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」とあります。
境界線を越えて侵入してきた木の枝や雑草などは、空き地の所有者に切ってもらうように依頼することができるということになります。
しかし、これでは依頼することが可能になるだけで、根本的な解決を可能とするわけではありません。
もし草木を切ってもらうように空き地の所有者に依頼しても何も応じてもらえないという場合には、同じく民法の414条2項に「債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる」という規定がされています。
この規定から考えられるのは、境界線を越えた草木により被害を受けていることを所有者に伝え、対応してもらうように依頼したのに何もしてもらえないのなら、所有者の負担で対応するように裁判所に請求が可能ということです。
例えばブロック塀やフェンスを越えて草木が自宅に侵入してきたのではなく、地中から根を張って隣の空き地から草木が侵入してきた場合はどうでしょうか?
この場合は、民法233条2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定がされているため、空き地の所有者の承諾なしで根や草を切り取っても問題ありません。
隣の空き地から草木が越境して侵入してきた場合、それが地上からであれば空き地の所有者に伐採を依頼することが必要ですが、地面の中から超えてきたのなら空き地の所有者の承諾を得ず処分してもかまいません。
地上から侵入してきているケースで、実害があれば裁判所に訴訟を起こすことも可能ですが、実害がない場合には空き地の所有者と話し合いで解決することになります。
ご近所トラブルにならないように話し合うには、自信で直接話すことはせずに役所に相談して、役所から隣地の所有者に連絡をしてもらい対応するのも良いかもしれません。